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平成二十九年十一月八日提出
質問第二六号

選挙期間中の情勢調査の公表記事に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




選挙期間中の情勢調査の公表記事に関する質問主意書


 近年、各種選挙において、告示、公示後の選挙運動期間中に、報道各社が全体的な傾向のみならず、選挙区ごとの情勢調査の結果を公表する記事を報じることが広く行われています。
 このような報道は、優勢だと報じられた候補者に票が集中することを誘発したり、劣勢と報じられた候補者については投票しても無駄だと有権者が判断するなど、有権者の投票行動に何らかの影響を及ぼす恐れがあり、選挙の公平性を著しく害していると考えます。
 公職選挙法第百三十八条の三には「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない」との規定があります。
 一方、公職選挙法逐条解説によると、「公職に就くべき者を予想する人気投票」に類似するものとして、新聞社等の行う世論調査があるが、たとえ名目は世論調査であっても、その調査方式が投票の方法によるものであれば、その経過又は結果を公表することは本条違反となる。しかし、調査員が被調査者に面接したり、架電して口頭回答を得るような方法で調査をした場合は、ここにいう「人気投票」には当たらない、としています。
 しかし、近年の選挙結果を見ると、選挙期間中に、個々の選挙区の情勢記事を報じることによって、有権者の投票行動が影響を受けた結果になっていると考えられるとともに、投票率の低下を招いていると考えられます。
 以上を踏まえ、報道の自由は保障されなければならないものではありながらも、選挙の公平性を損なう恐れが大きくある上記報道については、報道の自由に配慮しつつも、禁止すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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