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平成二十九年十一月九日提出
質問第二九号

公文書管理ガイドライン見直しにおいて確認前の文書も残すことに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




公文書管理ガイドライン見直しにおいて確認前の文書も残すことに関する質問主意書


 十一月八日、内閣府は、公文書を管理する際の基準になるガイドラインの見直し案を公文書管理委員会に示した。見直し案では、ある省庁が他省庁や民間企業などの外部組織と打ち合わせや協議をした内容を議事録に残す際、原則として相手に発言内容を確認することも盛り込まれたと承知している。
 このガイドラインの見直し案の内容に関して疑義があるので、以下質問する。

一 ある省庁が他省庁や民間企業などの外部組織と打ち合わせや協議をした内容を議事録に残す際、原則として相手に発言内容を確認するとの見直しでは、都合の悪い発言が削られ、当たり障りのない部分しか記録に残らなくなる可能性も否定できず、当該打ち合わせや協議の真の内容や実態を残すことができないおそれが生ずると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 一で指摘したように、真の内容や実態を残すためには、確認後の文書保管に加え、確認前の文書もあわせて保管すべきであると考える。ガイドラインの見直し案にこれを反映し、修正すべきと思うが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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