質問本文情報
平成二十九年十一月十日提出質問第三三号
公文書管理ガイドラインの見直し案でいう行政文書の該当性に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
公文書管理ガイドラインの見直し案でいう行政文書の該当性に関する質問主意書
十一月八日、内閣府は、公文書を管理する際の基準になるガイドラインの見直し案を公文書管理委員会に示した。見直し案では、「「行政文書」の該当性は、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、保存又は廃棄の状況等を総合的に考慮して実質的に判断される」との留意事項(「本留意事項」という。)が新設された。
本留意事項に関して疑義があるので、以下質問する。
二 本留意事項の新設によって、「実質的に判断される」との留意がなされて「行政文書に該当」すると判断された行政文書と、公文書等の管理に関する法律第二条で規定する「行政文書」とが必ずしも一致せず、行政文書の範囲が狭まるおそれがある。これについて政府の見解を示されたい。
三 公文書等の管理に関する法律の規定する「行政文書」の対象範囲を狭める本留意事項は、公文書等の管理に関する法律に反する違法な規定ではないか。政府の見解を示されたい。
四 一から三を踏まえると、本留意事項はガイドラインの見直し案から削除すべきである。政府の見解を示されたい。
右質問する。