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平成二十九年十一月十四日提出
質問第三八号

ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する質問主意書


 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、「ドローン規制法」という。)の第一条では、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする」と規定している。「対象施設」については具体的に指定され、防衛省に関しては、防衛省本省のある市ヶ谷区域のみが指定されている。
 近年、ドローンの持つ脅威について多くの専門家が指摘しており、家電量販店で販売しているようなドローンに手榴弾などを積載し、軍事施設等を爆破する事例が海外で相次いでいる。例えば、安全保障アナリストの部谷直亮氏は、十二月四日号のプレジデント誌上で、「今年三月、ウクライナ東部の世界最大の弾薬庫がロシア側のドローンから手榴弾が投下されて爆破された。中東ではあらゆる武装勢力が小型ドローンを使用した攻撃をやりあっている」と指摘している。
 これらを踏まえ、ドローン規制法の運用に疑義があるので、以下質問する。

一 ドローン規制法でいう「対象施設」に含まれる防衛省、自衛隊関係の施設は、千代田区市ヶ谷の防衛省本省だけであるという理解でよいか。
二 一に関連して、航空自衛隊の「高蔵寺弾薬庫」、陸上自衛隊が地対空・地対艦ミサイルを配備する予定の「宮古島駐屯地設置予定地」等の施設にはドローンを飛行させても問題はないという理解でよいか。
三 ドローン規制法第九条でいう「前条第一項又は第三項の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる」者に、自衛隊員は含まれていないという理解でよいか。
四 三に関連して、自衛隊の施設上空にドローンが侵入した場合、当該施設の管理者は警察に通報し、ドローン規制法第九条に基づき、「警察官」により「当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他」の措置をとってもらうことしかできないという理解でよいか。
五 昭和三十四年の「警務隊の組織及び運用に関する訓令」の第二条では、「警務隊は、主として犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を行い、あわせて部隊等の長の行う交通統制、警護、犯罪の予防、規律違反の防止等に協力してこれらの職務を行うことを任務とする」と規定されているが、自衛隊の施設上空にドローンが侵入した場合、ドローン規制法第九条でいう、「警察官」は、自衛隊の警務隊に読み替えて運用される余地はあるのか。見解を示されたい。
六 自衛隊の施設上空にドローンが侵入した場合、これを排除するために、自衛隊法第九十五条を根拠にすることはできないという見解がある。すなわち、自衛隊法第九十五条では、「自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」と規定されるものの、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」という制約が課せられており、侵入したドローンの攻撃能力が特定されない以上、これを根拠にした武器使用はできないという見解である。自衛隊の施設上空にドローンが侵入した場合、これを排除するために、自衛隊法第九十五条を根拠にすることはできるのか。政府の見解を示されたい。
七 ドローン規制法第九条でいう「対象施設の安全の確保のための措置」をとることができる者に自衛隊員を明示的に含めるべきではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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