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平成二十九年十一月十四日提出
質問第三九号

第三の性に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




第三の性に関する質問主意書


 十一月八日、ドイツ連邦の憲法裁判所は、生まれつきの性別に違和感を持つ原告が役所に登録されている性別を男性でも女性でもない「第三の性」に変更するように認めるようにもとめた訴訟で、二〇一八年末までに法改正を行うことを国に命じた。ドイツ政府は、憲法裁判所の決定を受け、法改正に前向きな姿勢を示していると承知している。このような第三の性については、オーストラリアやインドの裁判所で、これを公的に認める判断を示している。
 第三の性については、専門家の間でも認識や意見が必ずしも一致せず、学術的にはインターセックスと呼称されている。他方、新生児の二千人に一人の割合で、身体的特徴から完全に男児であるとも女児であるとも判別しづらい身体をもった子どもが生まれると指摘されている。広義な定義としては、「典型的な男性の体、あるいは典型的な女性の体に当てはまらない体を持つ人々」とされているに過ぎない。一九五〇年代以降、医学では「できるだけ早い時点でノーマルな男性もしくは女性に見えるように外科手術をほどこして、本人にはできるだけ事実を教えないのがその子のためである」と考えられてきたが、海外における裁判所の判断に見られるように、第三の性そのものを法的に認め、政府が第三の性である人々が社会生活を営みやすいような措置を取るべきであるという認識が高まっている。
 このような第三の性についての政府の取り組みを確認したいので、以下質問する。

一 現行の法制度において、第三の性を配慮したものは存在しているのか。政府の見解を示されたい。
二 わが国において、第三の性に該当する者はどの程度であると考えているのか。政府の把握しているところを示されたい。
三 戸籍法第十三条では、「戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。一 氏名 二 出生の年月日 三 戸籍に入つた原因及び年月日 四 実父母の氏名及び実父母との続柄 五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 六 夫婦については、夫又は妻である旨 七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 八 その他法務省令で定める事項」と規定されているが、性別の明示がない。現行の戸籍法の規定では第三の性に対応することは可能であると考えてよいか。
四 三に関連して、戸籍法第十三条の規定する「記載しなければならない」「事項」において、「四 実父母の氏名及び実父母との続柄」に具体的に、長男あるいは長女などと記載されることで、事実上性別が明示されると思料する。この当該事項に関して、例えば性別を排した長子、二子と記載することは可能か。政府の見解を示されたい。
五 第三の性を認めることは、社会や医学の問題にとどまらず、人権問題に他ならないという見解があるが、これに対する政府の見解を示されたい。
六 ドイツの憲法裁判所の判断や海外における裁判所の判断を受け、政府は第三の性の存在を現行の法制度に整合させるための検討をはじめるべきではないか。見解を示されたい。

 右質問する。



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