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平成二十九年十一月十六日提出
質問第四三号

内閣の国会召集の権限に関する再質問主意書

提出者  逢坂誠二




内閣の国会召集の権限に関する再質問主意書


 先般提出した「内閣の国会召集の権限に関する質問主意書」(質問第八号)に対する答弁書(内閣衆質一九五第八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。

一 答弁書では、「内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている」と示された。他方、内閣法第四条第一項では「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」および同条第二項では「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する」と規定されているため、専ら内閣総理大臣の政治判断により衆議院の解散が決定されるという理解でよいか。
二 イギリスでは、二〇一一年の「議会任期固定法」により、首相の解散権に制限がかけられるようになった。イギリスでは、下院を解散するには、下院の三分の二以上の多数の賛成を得る必要がある。この議会任期固定法は、与党議員だけではなく、下院議員の間に広く解散に対する合意を要求するものである。日本の議会制度の手本でもあるイギリスにおいて首相の解散権に制約が課されている現状がある。他方、答弁書では、「いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている」と示されているが、内閣の解散権は内閣総理大臣の自由意思によっても行使できるとの理解で良いか。政府の見解を示されたい。
三 答弁書では、「国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えている」と示されたが、「合理的な期間」とは具体的にどのような判断基準で判断されるのか。例えば、三省堂の大辞林では、「合理的」とは「論理にかなっているさま」と示されるが、その判断が「合理的な」ものに合致しているのか否かはある論理が存在していることが前提となると考える。仮に、「合理的な期間」に関し、具体的日数等の答弁が示されていれば問題は生じないものの、単に「合理的な期間」との答弁だけでは、国民には極めて分かり難いものと考える。そこで、この「合理的な期間」とは、どのような論理、価値基準に則った、具体的にはどのような期間なのか。政府の見解を示されたい。
四 答弁書では、「内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案」すると示されているが、この間、国民の多くが国会を開会し、国政の課題を議論することを望んでいる事実は、「臨時会で審議すべき事項等」に含まれるのか。見解を示されたい。

 右質問する。



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