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平成二十九年十一月十七日提出
質問第四四号

報道の自由を守るための法改正に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




報道の自由を守るための法改正に関する質問主意書


 十一月十六日、国連人権理事会で日本の人権状況の審査を担当する作業部会は、日本に対し、二百十八項目からなる勧告を発表した。
 国連人権理事会の「普遍的定期審査」では、国連加盟の全百九十三カ国の人権状況が定期的に審査される。日本に対して、二〇〇八年五月に初めて実施され、今回が三回目になると承知している。この勧告の中で、米国など加盟国の一部から日本の報道の自由に関する問題が初めて取り上げられ、懸念が表明された。勧告に拘束力はないものの、このような指摘がなされたことは重く受けとめなければならない。
 他方、平成二十九年十一月十五日に、ニューヨークで開催された国連総会第三委員会において、日本およびEUが共同提出した北朝鮮人権状況決議がコンセンサス採択されたことに対しては、外務省ホームページでは、外務大臣談話として「歓迎します」と示されている。「本年の決議が、コンセンサス採択されたことは、拉致問題を始めとする、北朝鮮の人権侵害についての国際社会の強い懸念の表れです」と明示されているが、ほぼ同時に報告された日本の人権状況に対する勧告も重く受け止めなければならない。
 このような視点から、政府の方針を確認したいので、以下質問する。

一 当該勧告では、特定秘密保護法などで萎縮が指摘される「報道の自由」の問題では、政府が放送局に電波停止を命じる根拠となる放送法第四条の改正などを求める意見を盛り込んでいると承知している。この勧告を受けて政府は、特定秘密保護法、放送法などの法改正案を国会に提出すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 北朝鮮人権状況決議については、コンセンサス採択されたことに対して、外務大臣談話として「歓迎します」と表明するものの、他方で、国連人権理事会で日本の人権状況の審査を担当する作業部会が日本に対して行った二百十八項目からなる勧告に対する何ら前向きな対応をしないとすれば、日本政府の外交方針はダブルスタンダードではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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