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平成二十九年十一月二十一日提出
質問第四九号

雇用関係助成金の共通要件に関する再質問主意書

提出者  初鹿明博




雇用関係助成金の共通要件に関する再質問主意書


 先般、雇用関係助成金の共通要件に「破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合」との要件が加わったことについて、質問主意書(質問第三〇号)でどの団体を想定しているのかを問うたところ、「御指摘の「「事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合」との要件」に該当するか否かについては、御指摘の「雇用関係助成金」(以下「助成金」という。)の支給決定又は不支給決定の手続において個別具体的に判定すべきものと考えているが、平成二十九年十一月十三日時点で当該要件に該当したために助成金を支給しないこととした事例はない。」との答弁書(内閣衆質一九五第三〇号)が戻ってきました。
 先の質問主意書(質問第三〇号)は、これまでの取り扱いについてではなく、現時点で、破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体と想定している団体があればその団体名を問うたものです。
 改めて伺いますが、破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体として想定している団体があればその団体名を具体的にお答えください。
 また、この度、この要件を新たに加えた理由、意図もあわせてお答えください。

 右質問する。



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