質問本文情報
平成二十九年十二月五日提出質問第八六号
東京外かく環状道路に関する第三回質問主意書
提出者 宮本 徹
東京外かく環状道路に関する第三回質問主意書
私は十一月二十二日に、東京外かく環状道路に関して再質問主意書を提出し、十二月一日に答弁が閣議決定された。
答弁書に不明確な点があるので、以下の点について再々質問を行う。
また、全体事業費の一兆五千九百七十五億円のうち、これまで契約済の事業費も明らかにされたい。
二 「契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」」に係る工事(以下「本件工事」という。)の事業費について、二千十六年五月十九日の再評価の時点での見込み額を明らかにされたい。同時に、この点を国民に対してわかりやすく説明する必要があると私は考えるが、政府の見解を求める。
三 国土交通省が、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と、「本件工事をこれらの会社が施行することについて合意」した年月日及び合意を交わした文書の存在の有無を明らかにされたい。
同時に、この点を国民に対してわかりやすく説明する必要があると私は考えるが、政府の見解を求める。
また、東京外環(関越〜東名)に係る工事について、国による施行(いわゆる直轄事業)と高速道路会社による施行(いわゆる有料道路事業)の基本的な役割分担、施行区分の考え方については、二千十二年一月二十四日の国土交通省社会資本整備審議会道路分科会第八回事業評価部会で国土交通省により報告がされている。それによると「日常的なメンテナンスが必要な舗装設備工事は有料道路事業者が担当」し、「東名のジャンクションについては、…効率的な整備を進める観点から有料道路事業者が実施する」とされ、こうした立場からの資料も示されている。この資料では大泉ジャンクション・目白通りインターについては「工事に着手するための用地が取得できれば、高速道路会社による施行に変更」とされている。ところが中央ジャンクションについては舗装・設備工事以外は「国が施行」するとされている。
「国が施行」とされていた箇所について高速道路会社が施行することとなった経緯及び理由を明らかにされたい。
四 国が実施する入札で、「談合等の不正行為の疑義を払拭できず、契約の公正性を確保できない恐れが生じ契約手続きの取りやめ」となった事例はあるか。仮に「ある」場合は、近年の事例を示されたい。
五 答弁書では、首都高横浜北線の馬場出入口の工事により生じた地盤沈下について、「首都高速道路株式会社による本件地盤沈下に係るメカニズム等の調査の結果が出た後に参考にすることを考えている」とある。
これは、つまり、政府としては、中央ジャンクション地中拡幅部の設計に、当該調査結果を反映させることを求めるということか。見解を明らかにされたい。
右質問する。