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平成二十九年十二月六日提出
質問第九二号

佐藤正久外務副大臣が自衛官の服務の宣誓を引用したことに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




佐藤正久外務副大臣が自衛官の服務の宣誓を引用したことに関する質問主意書


 十二月五日の参議院外交防衛委員会の所信聴取において、佐藤正久外務副大臣が、自衛官が入隊する際に署名する「服務の宣誓」を引用し、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意だ」と述べました。
 公務員は、任用される際に服務宣誓書に署名して任命権者に提出することが政令により求められていますが、自衛官については職務の性質上、一般職の公務員とは異なる宣誓書となっています。
 一般職の宣誓書は「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」というものであり、先述した自衛官のものとは大きく異なっています。
 文民である副大臣と実力組織である自衛官とは職務が大きく異なることは明らかであり、副大臣が自衛官の服務の宣誓を用いて職務に当たる決意を述べることは不適切であると考えます。
 政府は、自衛官の服務の宣誓を引用して副大臣が職務の決意を述べることは不適切だと思わないのか見解を伺います。

 右質問する。



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