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平成二十九年十二月六日提出質問第九七号
Jアラートに関する質問主意書
提出者 もとむら賢太郎
Jアラートに関する質問主意書
北朝鮮は過去に例を見ない頻度で弾道ミサイルを発射し、平成二十八年八月以降、弾道ミサイルの弾頭部分が日本の排他的経済水域内に落下する事案も起こっている。日本の領土・領空に落下する、および通過する可能性がある場合のみJアラートが使用され、領海に含まれない排他的経済水域に落下する可能性がある、と判断された場合にはJアラートは使用されない。また携帯電話の設定によりJアラートが受信できない場合、電源が入っていない場合などが原因でJアラートがならないことがある。
これらを踏まえ以下質問する。
二 国民にJアラートの必要性を伝え、それが作動するよう呼びかけていくべきではないか。
右質問する。