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平成三十年二月九日提出
質問第七一号

北谷城と日米地位協定の環境補足協定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




北谷城と日米地位協定の環境補足協定に関する質問主意書


 沖縄県北谷町議会は、平成二十九年十二月二十二日、基地から派生する諸問題の抜本的解決を求める意見書及び垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの飛行停止と撤去、配備撤回を求める意見書を全会一致で可決し、地方自治法第九十九条の規定に基づき、同年十二月二十八日付で外務大臣、防衛大臣など関係閣僚らに提出している。
 去る二月七日、田場健儀議長ら九名の北谷町議会議員は、右意見書に基づく「要請事項」を記した文書を携えて上京し、外務・防衛両省の担当職員らと直接面会の上、意見表明と質疑応答をおこなった。
 右「要望事項」の一つに「米軍基地返還跡地利用推進のため返還前の立入調査(文化財調査等)を可能にするよう日米地位協定の環境補足協定の改定を行うこと。」とあり、平成二十七年九月二十八日に締結された日米地位協定の環境補足協定(以下「環境補足協定」という。)によって、「これまで立ち入りが認められていた文化財調査などが条件を満たさないなどの理由により、北谷城跡の国指定に向けた調査が進まず、文化財保護、跡地利用計画等の推進、まちづくりに大きな影響を与えている」と記されている。
 北谷城は、米軍キャンプ瑞慶覧(キャンプ・フォスター)の施設技術部地区内に存在している。嘉手納基地以南の六施設・区域の返還について、平成二十五年四月五日に日米両政府が合意した「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画(仮訳)」では、キャンプ瑞慶覧の施設技術部地区内の倉庫地区の一部について「二〇一九年度(日本国の平成三十一会計年度)又はその後に返還可能。」となっているが、返還期日は未だ決まっていない。
 これまでキャンプ瑞慶覧内における北谷城の文化財調査については、北谷町教育委員会とキャンプ瑞慶覧不動産管理事務所による直接交渉、調整の上、同教育委員会の施設内立ち入りが認められてきた。
 ところが、環境補足協定の締結以後、同協定第四条に基づく平成二十七年九月二十八日付日米合同委員会合意「件名:環境に関する協力について」の5.のb「当該調査は、合同委員会において設定された返還日の百五十労働日前を超えない範囲で実施することができる。」との規定(以下「環境補足協定に基づく『百五十労働日の規定』」という。)が障害となって、北谷町教育委員会の立ち入りが拒否され続けている。
 北谷城は、北谷町民の信仰の対象になっている。また、琉球王朝以来の北谷町の歴史を紐解く上でも、北谷城の歴史的、文化的意義は大きい。米軍基地の跡地利用計画の推進、まちづくりの観点からも立ち入り調査の再開が急がれる。
 以下、質問する。

一 政府は、昭和五十八年以降、環境補足協定が締結される平成二十七年九月までの間、北谷町教育委員会とキャンプ瑞慶覧不動産管理事務所による直接交渉、調整の結果、同教育委員会の施設内立ち入りが十六回認められてきたことを承知しているか、見解を示されたい。
二 政府は、キャンプ瑞慶覧不動産管理事務所が環境補足協定に基づく「百五十労働日の規定」を根拠に北谷町教育委員会の施設内立ち入りを拒否し続けている事実を承知しているか、見解を示されたい。
三 右北谷町教育委員会の件に限らず、沖縄では、環境補足協定の締結以後、同協定第四条に基づき日米合同委員会で合意された手続が障害となって、関係自治体の米軍施設・区域内への立ち入りが拒否される事例が相次いでいることを政府は承知しているか。承知しているのであれば、具体的な事例を複数列挙されたい。
四 環境補足協定第四条及び同条に基づく平成二十七年九月二十八日付日米合同委員会合意が障害となって、関係自治体の米軍施設・区域内への立ち入りが認められないことは、安倍内閣のいう「沖縄の基地負担」に含まれるか否か、政府の見解を示されたい。
五 安倍内閣がいう「沖縄の基地負担」を軽減する意味でも、環境補足協定第四条及び同条に基づく平成二十七年九月二十八日付日米合同委員会合意は、日米間で早急に見直し協議に入り、改正されるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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