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平成三十年二月十五日提出
質問第八二号

業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する第三回質問主意書

提出者  山井和則




業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する第三回質問主意書


 平成三十年二月十三日付で「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する再質問に対する答弁書」を受領したところですが、回答が不十分な個所等があります。
 そこで、以下の通り質問します。

一 労働省告示第百四十九号で、「第三 労使委員会が決議する法第三十八条の四第一項各号に掲げる事項 一 法第三十八条の四第一項第一号に規定する事項関係 (二)留意事項 ロ (ロ)対象業務となり得ない業務の例」として五番目に示されている「個別の営業活動の業務」について、その内容を具体的に示して下さい。
二 一で言及した「個別の営業活動の業務」を業務の一部として、少しでも担当している労働者を、現行の企画業務型裁量労働制の対象とすることは禁止されていますか。対象とすることは違法ですか。
三 働き方改革推進法案要綱で拡大される企画業務型裁量労働制では、一で言及した「個別の営業活動の業務」を業務の一部として、少しでも担当している労働者を対象とすることは不可能ですか。もし可能となりうるのであれば、どのような条件であれば可能となりますか。
四 厚生労働省からの要請に基づいて、独立行政法人労働政策研究・研修機構が行い、二〇一四年五月に公表した「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果 労働者調査結果」では、適用労働時間制度が「企画業務型裁量労働制」と回答している人のうち、二十三.九パーセントの人が、「F十三 勤務先でのあなたの仕事・職種は次のうちどれにあたりますか? もっともあてはまるもの一つに〇を付けて下さい。」という設問で、「三 営業・販売」を選択しています。その他の選択肢への回答状況も踏まえた上で、この回答結果を、調査を要請した側としてどのように解釈していますか。特に、これまでの報道で、不動産業界や損害保険業界で、営業職に企画業務型裁量労働制が適用されていた事例が明らかになっていますが、そのような事例も踏まえた上で、政府の認識を示して下さい。
五 平成三十年二月一日提出質問第四六号の質問九の「安倍総理は、(略)『営業、販売のみを事業内容とする営業所で働く方は対象とならない』と答弁しているが、こうした労働者を対象とするとどのような問題や弊害があると認識していますか」に対し、「労働者代表委員より、企画業務型裁量労働制の対象となる業務(以下「対象業務」という。)について、業務の進め方等に裁量がない法人営業全体に拡大しかねないといった趣旨の懸念が示され」との答弁を頂いていますが、当該懸念は、政府の認識と理解してよろしいですか。

 右質問する。



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