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平成三十年三月十六日提出
質問第一六二号

スーパーゼネコン四社による談合問題に関する質問主意書

提出者  宮本 徹




スーパーゼネコン四社による談合問題に関する質問主意書


 スーパーゼネコン四社(大成建設(株)・鹿島建設(株)・(株)大林組・清水建設(株))による談合問題に関わって質問する。

一 リニア中央新幹線の建設工事でスーパーゼネコン四社が談合したとされる事件で、東京地検特捜部は、大成建設(株)元常務と鹿島建設(株)の営業担当部長を独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで逮捕した。(株)大林組、清水建設(株)の二社も談合を認めていると報道されている。昨年九月には、東京外かく環状道路建設工事をめぐり、同じスーパーゼネコン四社による談合の疑義が払拭できず、入札が中止となっている。豊洲市場をめぐってもスーパーゼネコンによる談合情報が報道され、東京都議会でとりあげられている。
 ゼネコン業界の「談合決別宣言」以降も談合は繰り返されてきた。スーパーゼネコンに対する課徴金が課せられた案件は、名古屋市営地下鉄(二千七年)、防衛施設庁の土木工事(二千七年)、スーパーゼネコン子会社では東日本大震災の舗装復旧工事(二千十六年)等がある。
 政府は、スーパーゼネコン四社による談合が繰り返されている事態をどう受け止めているか、基本的な認識を伺う。
二 談合決別宣言後も、なぜ、スーパーゼネコン四社の談合が繰り返されているのか。この事情及び理由について、政府の見解を伺う。
 また、スーパーゼネコンの談合を生じさせない政府の具体的対策はどうなっているか、詳細に説明されたい。
三 二千四年に課徴金制度に関する独占禁止法の一部改正があった。当時、政府が国会に提出した独占禁止法一部改正案は、課徴金の算定期間の上限は三年のままで、課徴金の算定率引上げも売上の十%にとどめたものであった。他方、公正取引委員会がとりまとめた当初の提案「独占禁止法改正(案)概要」(同年五月)によると、課徴金の算定率がそれまでの売上の六%から二倍程度(大企業は十二%)に引上げること及び課徴金の算定期間の上限を三年から四年に延長するというものであった。
 当時、公正取引委員会が独占禁止法改正案に対する国内の経済諸団体と事業者の意見をまとめた「独占禁止法改正(案)の概要及び独占禁止法改正(案)の考え方に対して寄せられた意見」(同年八月公表)を改めて読むと、政府は財界の要望に押されて、課徴金の引上げ幅を圧縮し、算定期間も延ばさなかったのではないかと私は考えている。
 政府の財界寄りの姿勢が、結果として談合の再発を食い止めていないのではないか。こういう認識が政府にあるか伺う。
四 公正取引委員会の独占禁止法研究会がまとめた『独占禁止法研究会報告書』(二千十七年)によると、談合による不当利得の平均は売上の十四%となっている。他方、独占禁止法が規定する課徴金は売上の十%であるから、仮に、ある企業に対して課徴金が課せられたとしても、談合による不当利得の方が課徴金を上まわることになる。事実、スーパーゼネコンが談合で摘発された名古屋市営地下鉄の談合事案において、公正取引委員会は同報告書の中で、談合で摘発された企業の不当利得は三十七・九%であると試算している。
 率直なところ、現状の課徴金の水準では、談合の抑止力として不十分ではないのか。政府の認識を伺う。
 また、同報告書によると、一事業者の課徴金の平均額は日本一・三億円、EU四十四・七億円、米国八十・五億円(二千十四年度)となっている。政府は、談合の抑止力を高めるために、課徴金の算定率の引き上げを決断すべきであると考えるが、見解を伺う。

 右質問する。



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