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平成三十年四月十二日提出質問第二二七号
政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問主意書
提出者 城井 崇
政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問主意書
政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断(以下、「サイトブロッキング」という。)要請について、以下質問する。
二 憲法第二十一条は「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めている。電気通信事業法第四条は「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定め、同法第百七十九条は通信の秘密の侵害に対して罰則を科している。
サイトブロッキングは、問題のあるサイトへ接続しようとした利用者だけでなく、全ての利用者の通信の秘密を知得し、窃用することで接続を遮断するものであり、通信の秘密の侵害に該当する恐れがあると考えられる。
刑法第三十七条に定められる緊急避難によって、サイトブロッキングの違法性が阻却されるとの見解があるが、現在の危難、補充性、法益権衡などの要件を満たさない場合には違法性は阻却されないため、通信の秘密の侵害に該当する恐れがあると考えられる。
現時点で、政府において検討されているサイトブロッキング要請の、法的な根拠について、政府の認識を明らかにされたい。
三 サイトブロッキングは、通信の秘密や通信の自由を侵害し、憲法第二十一条の定める「検閲は、これをしてはならない」に該当する恐れがある。法治国家原理から逸脱しないためにも、政府は、サイトブロッキング要請を行う場合には、そのための要件や手続きについて法令による慎重な制度を整備することが必要であると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
四 現在、児童ポルノに関するサイトブロッキングで多く用いられているDNSブロッキング方式は、利用者に知識があればサイトブロッキングを回避することができるとの指摘がある。そのため、DNSブロッキング方式によるサイトブロッキングを実施した場合の効果は十分ではないことが懸念される。電気通信事業者に生じる運営面の負担や、サイトブロッキングに関する訴訟提起や刑事告訴、刑事訴追の恐れなども踏まえ、サイトブロッキングにおけるDNSブロッキング方式の有効性について、政府の認識を明らかにされたい。
五 サイトブロッキングの対象は、どのような基準によって選定されるのか。また、緊急避難を理由に、政府の要請でサイトブロッキングの対象範囲を拡大し、遮断を求められる事態が起きかねないとの指摘がある。緊急避難を理由に、政府の要請で、サイトブロッキングの対象範囲を拡大し、遮断を求めることがあるのか。政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。