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平成三十年五月八日提出
質問第二七五号

セクハラ罪という罪に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




セクハラ罪という罪に関する質問主意書


 平成三十年五月四日、訪問先のフィリピンで麻生太郎財務大臣は記者会見し、福田淳一前財務事務次官のセクハラ行為の認定について、「セクハラ罪っていう罪はない」「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」(「本発言」という。)などと発言した。
 消費者庁のホームページでは、「職場でのパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントに関する通報は本法の「公益通報」(本法第二条第一項)に当たりますか」との例示に対し、「パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについても、そのパワー・ハラスメントが暴行・脅迫などの犯罪行為に当たる場合や、そのセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合などには、本法の「公益通報」に当たり得ます」と示している。
 本発言について疑義があるので、以下質問する。

一 現行法令では、「セクハラ罪っていう罪はない」という理解でよいか。
二 消費者庁のホームページ上では、「そのセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合などには、本法の「公益通報」に当たり得ます」と例示しているが、セクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することはあるのではないか。政府の見解如何。
三 二に関連して、セクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することがあるのであれば、それが「セクハラ罪」という呼称を持たないものの、セクシュアル・ハラスメントに対する刑事法上の罪に該当するのではないか。政府の見解如何。
四 「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」という麻生大臣の発言は、「そのセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合などには、本法の「公益通報」に当たり得ます」と例示しているセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に該当し得るという見解に反するのではないか。政府の見解如何。
五 本発言を鑑みると、麻生大臣は「セクハラなんて大した問題ではない」と考えているのではないか。政府の見解如何。
六 本発言の「セクハラ罪っていう罪はない」「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」などの発言は不適切ではないか。女性への性的な暴力は「魂の殺人」とも指摘され、それが実際に強制的な性的行為の有無にかかわらず、被害者女性の心の中での受け止め方次第であり、「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」というのは乱暴極まりないものである。麻生大臣は本発言を撤回し、真摯に謝罪を行うべきではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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