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平成三十年五月十一日提出
質問第二九〇号

カジノの入場制限等が依存症対策になるのかに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




カジノの入場制限等が依存症対策になるのかに関する質問主意書


 政府は「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号)によるカジノ解禁に当たり、ギャンブル依存症対策としてカジノ施設への日本人等の入場回数を「連続する七日間で三回」かつ「連続する二十八日間で十回」までに制限し、また、入場料として「六千円を賦課」することとしました。

一 連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回、カジノ行為を行う人は依存症ではないと考えているのか、政府の見解を伺います。
二 ギャンブル依存症の人の多くは、入場料として六千円を支払うことが困難であると考えているのか、政府の見解を伺います。
三 入場制限と入場料の賦課が、なぜ依存症対策になると考えているのか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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