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平成三十年五月二十一日提出
質問第三一〇号

日米地位協定と一般国際法との関係に関する質問主意書

提出者  井上一徳




日米地位協定と一般国際法との関係に関する質問主意書


 日米地位協定について、外務省ホームページの「日米地位協定Q&A」では、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。」としている。
 他方、米国務省の要請に基づく「国際安全保障諮問委員会」の報告書(二〇一五年一月十六日)では、「ある国に所在する者には、当該国がその管轄権について一部の制限に同意している場合を除いて、当該国の法令が適用されるのが、一般的に受け入れられている国際法の原則である。駐留軍地位協定は、この原則に関する合意された例外を規定するものであり、協定によって受入国は、派遣国の利益のために、本来有する一定の管轄権及びその他の権利を放棄することに合意している」としており、地位協定と一般国際法の関係について外務省とは異なる見解を示している。
 本年五月十六日の衆議院外務委員会で、日米地位協定と一般国際法との関係について質問したところ、外務省より、「日米地位協定と一般国際法との関係についての外務省の考え方は外務省ホームページに記載している通りでございますが、その上で、あえて一般論として申し上げさせていただければ、一般国際法上、軍隊が接受国の同意のもとでその国に所在している場合、その滞在目的の範囲内で行う公務について、当該軍隊はその裁判権等から免除されることとなります。その上で、個別の具体的な事象において、派遣国と接受国のいずれの管轄権が優先的に行使されるかという点につきましては、こうした一般国際法上の考え方を踏まえつつ、必要に応じて派遣国と接受国との間で協議等を通じて具体的に取扱いが決定される」との答弁があった。
 そこで、以下質問する。

一 外務省のホームページには「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、」とあるが、そもそも外国に駐留する軍隊への国内法の適用について、様々な学説がある中で、国際法上の一般原則は確立しているのか。
二 その上で、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、」という外務省の見解と、「当該国の法令が適用されるのが、一般的に受け入れられている国際法の原則である。駐留軍地位協定は、この原則に関する合意された例外を規定するものである」という米国務省の要請に基づく「国際安全保障諮問委員会」の報告書の見解とは異なっているが、一般国際法と地位協定の関係について政府の考え方を明らかにされたい。
三 外務省の答弁に「当該軍隊はその裁判権等から免除されることとなります」とあるが、「等」は具体的に何を指しているのか、すべて明らかにされたい。
四 外務省の答弁に「派遣国と接受国との間で協議等」とあるが、「等」は具体的に何を指しているのか、すべて明らかにされたい。
五 外務省のホームページは国民に一般国際法と日米地位協定との関係について誤った認識を与えかねないため、正確な記述に変更すべきではないか。

 右質問する。



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