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令和元年八月一日提出
質問第一号

オレンジフラッグ等の視覚に訴える標識でも津波警報を伝えられるようにするための関連法令の改正の必要性に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




オレンジフラッグ等の視覚に訴える標識でも津波警報を伝えられるようにするための関連法令の改正の必要性に関する質問主意書


 神奈川県鎌倉市では、市内の海水浴場において、津波避難訓練を実施する際、警報のサイレンとともに、オレンジフラッグと呼ばれる避難誘導旗を使用している。このオレンジフラッグは、沿岸域でマリンスポーツ等を楽しんでいる市民や観光客には風向きや波の音でサイレン等が届かないことも想定されることから、東日本大震災の教訓を元に、市内のウインドサーフィン業者などから構成される「鎌倉マリンスポーツ連盟」が、市と協力し、海からの避難を促すために沖合からでも目立つ色ということで考案したものである。鎌倉で始まったこうした取り組みは全国に広がりつつあり、現在、千葉県、静岡県、島根県、宮崎県などの海水浴場でも導入されていると承知している。
 しかし現行法令では、気象業務法第二十四条において、国土交通省令で定める方法に従って警報を伝達しなければならないとされており、その国土交通省令にあたる気象業務法施行規則第十三条においては、津波警報は鐘音又はサイレン音によるとのみ記載されているところである。
 私は本年二月に気象庁に対し、オレンジフラッグ等の視覚に訴える標識でも津波警報の伝達が可能となるよう、関連法令を改正すべきではないかと問い合わせたところ、気象庁からは、施行規則第十三条に視覚情報を記載することとすると、その手法が詳細に定められて統一させることとなるのは不適切であり、もっぱら津波警報の伝達に色彩・灯光等を用いる場合は施行規則に抵触するが、津波からの避難を促すことを主眼としてこれを用いる場合には特段の定めはなく、施行規則には抵触しないとのまわりくどい説明を受けた。しかし警報と「避難を促すこと」は違うという説明は、常識的に理解できるロジックではなく、津波警報の伝達方法として施行規則第十三条が仮に限定列挙であるならば、観光客に限らず聴覚障害を持つ行政職員も増えている中、障害者差別解消法にも違反しかねないのではないかとさえ考える。
 したがって、沿岸域でマリンスポーツ等を楽しんでいる市民や観光客への津波警報の伝達方法として、鐘音又はサイレン音による方法に加え、オレンジフラッグ等の視覚に訴える標識でも可能であることが法令上でも明示されるよう、気象業務法の施行規則を改正すべきことについて、改めて現時点での政府の見解をあきらかにされたい。

 右質問する。



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