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令和元年八月一日提出
質問第六号

コンサート等のチケットの本人確認の身分証明書として障害者手帳を認めることに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




コンサート等のチケットの本人確認の身分証明書として障害者手帳を認めることに関する質問主意書


 本年六月十四日、コンサートやスポーツの試合などの入場券の高額転売を禁止する「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(いわゆるチケット不正転売禁止法)が施行されました。
 本法は、一定の条件を満たしたチケットを定価を超えて不正に転売することを禁じること等に加えて、主催者に対して、観客への入場時の本人確認措置等を努力義務としています。
 本法施行前より、入場の際に運転免許証などの身分証明書による本人確認をする公演等が増え始めていますが、身分証明書として認める範囲が公演により異なります。
 とりわけ、障害者手帳については、一部の公演で障害者手帳全てを認めていない例があることに加え、身体障害者手帳は認めておきながら、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について認めていない例があります。
 過去に入場出来た身分証明書が認められないということから、入場時にトラブルとなることもあり、公演により本人確認の身分証明書として認めるものが変わることは望ましくありません。
 そもそも、障がい種別により認められるものとそうでないものに区分けするのは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨にも反すると考えます。
 また、精神障害者保健福祉手帳については、発行自治体によっては写真無しを選択することが出来ることから、写真付きの身分証明書を本人確認の手段として求めている場合に該当しないと主催者が判断しているのかもしれませんが、プライバシー保護の観点から手帳に写真を付けないことを認めていることを考えると、コンサート等の本人確認の際に写真が無い手帳を認めないことは、障害者差別解消法における合理的配慮を欠いていると考えます。
 本人確認の手段は主催者が自主的に決めるべきものであると理解するものの、チケット購入者が入場の際にトラブルになったり、不当に入場を制限されることがないよう、障害者手帳は全て本人確認の身分証明書として認めるよう関係者に周知を図ることが必要であると考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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