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令和元年十月十日提出
質問第二一号

ふるさと納税指定制度に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




ふるさと納税指定制度に関する質問主意書


 平成二十年、地方税法等の一部を改正する法律の施行により、ふるさと納税制度が創設された。寄附で地方を応援する制度趣旨に添い、法律の範囲内で各地方自治体が様々な創意工夫を凝らしてきた。ふるさと納税制度の開始後、過度な返礼品や自治体に全く関連のない返礼品の提供など、問題とされた事象はあったが、何が違反であるかの法規制について、総務省の制度設計の時点で想定が不十分であったことに原因があった。
 地方税法等の一部を改正する法律の施行により、令和元年六月から、ふるさと納税指定制度が追加された。時点修正としての改正趣旨は理解するものの、法改正前の事象を理由に地方自治体を除外した総務省の決定については、国会の議論や各種報道においても処分の是非が問題視されている。
 従って、次の事項について質問する。

一 総務省は、過去の事実関係を除外の基準の一つにすることは許容されるべきだとするが、どのような法的根拠から、令和元年六月の法改正施行前の事象について、著しく公益に反して不当な募集を行ったと判断して不利益処分を決定したのか、見解を問う。また、寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、どのような法的根拠から、遡及効を持つ拘束事項を記載したのか。
二 国地方係争処理委員会において、ふるさと納税の返礼品規制に関して泉佐野市の問題提起が認められ、法改正前の事象を理由に地方自治体を除外した総務省の決定について再検討を勧告した。総務省が勧告を受け入れないとした根拠である、適格性審査基準を定めることを総務大臣に委任した政策的・専門技術的裁量は、結果として特定自治体の除外を目的としており、地方自治法が禁止する不利益な取り扱いではないか。
三 返礼品等の調達に要する費用について寄附額還元率三割の規制は、財源に乏しい自治体が、地元の民間事業者と協力し、規格外産品や一括大量調達等市販にはない特価での返礼品開発や創意工夫による、地場の設備投資や雇用創出といった地域活性化に水を差すと考えるが、見解を問う。また、募集経費総額が、当該各年度受領寄附額合計額の百分の五十以下とする調達規制で、所期の目的を果たすのではないか。
四 総務省は平成二十九年二月下旬から三月上旬、返礼品の改善策を検討するにあたり地方自治体から意見を聴取した。その際、高額納税者への対策について複数の地方自治体から改善を求められたが、現状は個人住民税所得割の二割という上限しかない。寄附金の限度額設定といった対策はどのように検討し、規制としなかったのか、具体的に回答を求める。

 右質問する。

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