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令和元年十月二十三日提出
質問第五二号

英語民間試験事業者による試験の実施等に係る公平・公正の確保等に関する質問主意書

提出者  山井和則




英語民間試験事業者による試験の実施等に係る公平・公正の確保等に関する質問主意書


 二〇一九年十月二十一日に開催された全国高等学校長協会の緊急シンポジウムにおいて、英語民間試験の大学入試導入について多くの問題点、不安な点が提起されました。
 そこで以下の通り、質問します。

一 英語民間試験事業者が、自らの団体が販売している試験準備の対策本に収録されている問題と同じ問題を、試験の本番で出題することは許されますか。もし許されないなら、同じ問題が本番試験で出題されていないことを誰がどのような手段で確認しますか。また、もし同じ問題が出題されたことが発覚した場合、政府はどのように対応しますか。
二 一について、全く同じ問題でなくとも、自らの団体が販売する対策本に収録されている問題に類似する問題を、本番の試験問題で出題することは許されますか。全く同じ問題でなくとも類似の問題が出題されたら、その対策本で勉強する受験生が増加し、当該団体が不当に利益を上げることになりませんか。また、対策本の購入が受験準備に必須となるため、受験に伴う受験生の費用負担が増大することになりませんか。
三 大学が自らの大学入試の対策本を販売し、収益を上げることは許されますか。もし政府として許していないなら、その理由を示して下さい。
四 大学入試への英語民間試験の導入に向け、英語民間試験事業者が高校に対し、対策本や対策講座の購入や導入等を勧誘する営業活動を展開しつつあります。このように試験問題を作成し、実施する事業者が、その立場を利用し、自らが実施する試験の有用性を示しつつ、受験生が「有利になる」ことをアピールしながら対策本や対策講座、対策模試などに関する学校への営業活動をすることは、大学入試が金儲けの手段になることを意味するので、このような状況は問題ではありませんか。政府の見解を示して下さい。
五 英語民間試験の試験問題は一般には公表されませんが、文部科学省は試験問題を把握しますか。
六 今回の大学入試への英語民間試験導入においては、各会場での障害者への合理的配慮の責任は各試験事業者が持ちますか、それとも文部科学省が持ちますか。もし、各事業者任せなら、障害者への合理的配慮が不十分な試験会場が放置されるおそれがあります。ついては、今回の大学入試への英語民間試験導入により、障害者への合理的配慮が不十分になるため、障害者差別解消法違反になりませんか。
七 大学入試の変更については、大学入学者選抜実施要項で「個別学力検査及び大学入試センター試験において課す教科・科目の変更等が入学志願者の準備に大きな影響を及ぼす場合には、二年程度前には予告・公表する」というルール(以下、二年前予告ルールという。)があり、受験生が混乱しないために、改正内容は二年前に告知すべき、と定められています。しかし、現状は、英語民間試験導入の半年前なのに、英語民間試験の会場や日程をはじめ全容は明らかになっておらず、高校からも「二年前予告ルールに反し、もう一年半以上も二年前予告ルールから遅れている」との批判が出ています。ついては、二年前予告ルールが守れない現状においては、来年度からの英語民間試験の導入を延期すべきではありませんか。
八 英語民間試験導入を強行し、もし高校生が試験を予定通り受験できず被害を受けた場合は、その責任は、試験事業者が持ちますか、それとも文部科学省が持ちますか。文部科学省が持つ場合、どのような方法で被害を受けた受験生を救済しますか。
九 萩生田大臣は、初年度は精度向上期間と発言しましたが、初年度はどのような点で精度が不十分だと認識しているのですか。
十 英語民間試験事業者が、「自社の試験は簡単で高得点が得やすい」と宣伝することは禁止されていますか。禁止されているなら、そのような宣伝をどのような方法で規制していますか。また、これに違反したら、どんな罰則が適用されますか。

 右質問する。

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