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令和元年十月二十九日提出
質問第六〇号

情報公開請求における不開示の条件に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




情報公開請求における不開示の条件に関する質問主意書


 令和元年十月二十七日の朝日新聞の報道記事によると、朝日新聞社が昭和四十五年前後の日米安保協議を検証するため、当時の行政文書を平成二十九年に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき開示請求を行ったところ、外務省がその一部を開示した。その中に昭和四十三年七月十五日付の「沖縄返還問題の進め方について」という外務省作成の行政文書が含まれていたが、「米国との信頼関係を損なうおそれ」などを理由に表題がある一枚目を除きほぼ墨塗りがされて公開されたと報じている。
 このような部分開示を不服として朝日新聞社が審査請求を行った結果、諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会は開示すべきと判断、答申を行い、外務省は本年八月に開示請求に係る行政文書を追加で開示した。
 しかしながら、新たに開示された部分と同じ内容の行政文書を外務省が平成二十二年から既に公開していることが明らかになったとしている(現在も同省のホームページで公開)。これらの記事の内容を踏まえ、次の事項について伺いたい。

一 本件にて、開示請求された行政文書は外務省のホームページにおいて公開されているものと同一のものか。
二 朝日新聞社の開示請求において、当該行政文書を墨塗りで一部不開示にて開示したとの本件記事に書かれている内容は事実か。事実であれば、既にホームページ等により一般に提供されている情報について「不開示情報」としたこととなり、情報公開制度の趣旨に反することにならないか、本件についての政府の見解を伺いたい。
三 既に政府としてホームページ等により一般に提供されたものも、再度不開示の対象とすることができるのか。
四 情報公開法の施行後、既に開示決定されている行政文書を、開示請求において不開示の対象としたことがあるか。本件以外の他の文書においてそのような取扱いとされた事案が存在する場合には、その具体例を示されたい。

 右質問する。

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