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令和元年十一月一日提出
質問第六五号

北朝鮮産石炭密輸が疑われる船舶の日本港湾寄港の対応に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




北朝鮮産石炭密輸が疑われる船舶の日本港湾寄港の対応に関する質問主意書


 北朝鮮による日本人拉致等の諸情勢を踏まえ、平成十六年、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)の改正、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の制定が行われ、我が国単独の経済制裁措置を講じることが可能となった。これに基づき、政府は、北朝鮮に対する輸出入の全面禁止及び北朝鮮関連船舶の入港禁止の措置をとっているが、今般の報道によると北朝鮮産の石炭輸入に関与したとして、韓国政府が入港禁止にした複数の北朝鮮密輸船が日本各地に寄港したと報じられている。
 実効性のある北朝鮮関連船舶の入港禁止措置及び北朝鮮に対する輸出入全面禁止措置を維持するため、以下、質問する。

一 我が国は、外為法上の措置として、北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物について輸入を全面禁止しており、北朝鮮と第三国との間の取引の仲介についても禁止している。北朝鮮産の石炭の不正輸入に関わったとして韓国から入港禁止措置を受けた貨物船が我が国に入港していることが報じられているが、これらの貨物船から我が国に貨物が輸入され、もしくは我が国企業が貿易を仲介した事実等、政府が把握しているものはあるか。
二 北朝鮮産の石炭の密輸に関与した疑いのある貨物船は、日本に入港する前後にロシア、中国等に訪れることで産地を北朝鮮以外に見せかけ、制裁を逃れる不正取引に日本の港湾が利用されたおそれが報じられている。日本に寄港した貨物船の貨物の取引に北朝鮮が関わっていないということをどのように調査しているのか。報道によると、国土交通省の検査は、通常の船舶が安全に航行するための基準を満たしているかなどを確認するもので、制裁違反を調べることを目的とした検査は行っていないとされているが、それは事実か。事実であるならば、制裁違反を調べることを目的とした検査を行う必要があるのではないか。
三 韓国が、北朝鮮産の石炭を積んだり、洋上で船から船に積み荷を移し替えるいわゆる「瀬取り」に関わった北朝鮮関連船舶についての入港を禁止する独自制裁を行っていることに対し、我が国は特定船舶の入港禁止措置として、@北朝鮮籍船舶、A北朝鮮の港に寄港歴のある船舶、B国連安全保障理事会制裁対象船舶の入港を禁止しているものの、韓国と同等の独自制裁を行っていないことから、「瀬取り」に関わった北朝鮮関連船舶は国内法の取り締まりの対象としていない。我が国においても、「瀬取り」に関わった北朝鮮関連船舶については入港禁止とすべきと考えるが、当該措置を講ずることは現行法上可能か。
四 国連安全保障理事会の制裁決議に違反した疑いのある船舶等について、我が国に情報提供したと韓国の国家情報院は国会に報告したとの報道(令和元年七月十六日付NHKニュース等)があるが、情報提供があったことは事実か。また、その情報を知りながら、当該船舶三隻の秋田県能代港、沖縄県那覇港への入港を許可したのは事実か。
五 国連安全保障理事会の制裁決議では、北朝鮮の制裁逃れを助けるすべての資産凍結を加盟国に義務付けているが、日本では船舶を資産凍結、拘留するための根拠法が存在しない。今後どのような対応をしていくのか回答されたい。

 右質問する。

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