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令和元年十一月八日提出
質問第七〇号

旧朝鮮半島出身労働者問題に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




旧朝鮮半島出身労働者問題に関する質問主意書


 旧朝鮮半島出身労働者問題に関連し、以下、質問する。

一 昨年秋、韓国最高裁が日本企業に旧朝鮮半島出身労働者への賠償を命じたことにより、韓国内では日本企業の資産の差し押さえ手続が進められ、今後、現金化される可能性がある。資産を差し押さえられた日本企業に実害が生じることを防ぐため、日本政府として韓国内での現金化を阻止する手立てについてどのように考えているか。
二 差し押さえられた日本企業資産が現金化される事態において、日本企業の資産的、経済的損失に対し、現行制度上、政府としてその損失をどのように補償し得るのか。具体的に回答されたい。
三 平成十三年に国連国際法委員会が採択した国際違法行為に対する国家責任に関する条文において国際法違反行為に関する国家の損害賠償義務が明文化された。しかしこの内容は条約化まではされていない。こうした状況下で一般的に、国家は国際法義務違反国に対してどのような法的論理及び手段によって損害賠償請求を行うのか。具体的に説明されたい。
四 日本政府は、「資産売却で日本企業に損害が生じた場合、『国際法違反を是正しなかった韓国の国家責任』を問い、企業の損害額に応じて国家間で賠償を求める方針」を固めたと報じられている(令和元年六月二十二日付毎日新聞)。政府は、このような方針を固めたのか。そうであるなら、この韓国内での日本企業の資産の差し押さえ及び、今後進められる現金化に対しどのような法的論理及び手段によって損害賠償請求を行うのか。具体的に説明されたい。

 右質問する。

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