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令和元年十一月十九日提出
質問第八五号

北海道根室振興局管内北方領土に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




北海道根室振興局管内北方領土に関する質問主意書


 我が国固有の領土である、北海道根室振興局管内に属する択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の四島から成る北方領土の現況並びに北方四島交流事業(以下「交流事業」という。)について、以下、質問する。

一 オホーツク海と太平洋に挟まれた北緯四五度三三分二六秒、東経一四八度四五分八秒に浮かぶ最北端の択捉島を含む北方領土の四島は日本国の領土か。
二 北方領土には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。
三 北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを政府は把握しているか。把握していれば、最近の動向の特徴及び直近事例の概要について説明されたい。また、それらについて政府としてどのような対応をとっているのか。
四 北方領土に他国の大統領や国会議員が、日本国政府の入国手続を経ず上陸したとの報道があるが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、大統領の例及び国会議員の例のそれぞれについて、件数及び直近事例の概要を説明されたい。
五 日本国政府としては、憲法解釈上、北方領土に防衛出動することはできないとの認識か。また、治安出動についてはどうか。防衛出動、治安出動それぞれについて、できないとの認識である場合は、その理由を、根拠を明らかにして示されたい。
六 日本国政府としては、北方領土は日米安保条約第五条の適用対象ではないとの認識か。適用対象ではないとの認識である場合は、その理由を、根拠を明らかにして示されたい。
七 交流事業において、実施主体である北方四島交流北海道推進委員会並びに独立行政法人北方領土問題対策協会に対し、政府予算を平成三十一年度予算でどれだけ支出したか。
八 交流事業において、参加者に島での携帯電話による通信の自粛を要請しているが、その理由如何。国後島に通信アンテナが存在する場合、総務省は電波法に基づく免許を出しているのか。島のアンテナが免許を得ていない場合は電波法違反となるか。
九 本年五月十日出発の交流事業の政府職員同行者が、国後島において携帯電話を使用した事実を把握しているか。上記使用は、電波法違反となるか。
十 政府職員が同じく船舶「えとぴりか」に乗船し国後島に上陸したが、その事実を把握しているか。また、「えとぴりか」は国後島への近接時にロシア国旗を掲げていたが、我が国固有の領土への国内移動において、他国国旗を掲揚することを定めた法的根拠はあるか。過去の質問主意書に対する答弁書に示された、他国国旗を掲げたことによる友好関係の増進により、どのように四島返還へとつながっていくのか、政府の見解を問う。
十一 我が国の領土への接岸において、ロシア国旗を掲げる船舶に我が国の政府職員が乗船することは問題ではないか。
十二 北方領土問題について、平和的手段としての首脳クラスの外交交渉でも解決に向けての動きが全く進まない中、不法占拠の早期解消に向けて今後どのように取り組むのか。

 右質問する。

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