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令和元年十一月二十二日提出
質問第九四号

軽減税率制度の廃止等に関する質問主意書

提出者  前原誠司




軽減税率制度の廃止等に関する質問主意書


 本年十月の消費税率引上げに伴い、食料品などの税率を据え置く軽減税率制度が導入された。この軽減税率制度は複雑な仕組みとなっており、混乱が生じている。
 例えば、食料品を持ち帰り用として購入すると軽減税率が適用されて税率は八%となるが、同じ品物を店内飲食用に購入すると軽減税率は適用されず税率は十%となる。昨今、持ち帰り用として購入したものを店内で飲食し、二%分の消費税支払いを免れる行為が「イートイン脱税」と呼ばれるようになり、報道などで問題視されるようになった。また、本年十一月五日の衆議院財務金融委員会において、消費者や事業者からの軽減税率制度に関する相談件数が「現在は五百件程度」であると国税庁は答弁しており、未だに混乱が生じていることがわかる。
 このような状況を踏まえ、以下質問する。

一 消費税の軽減税率制度は、社会に混乱をもたらすだけではない。昨年十二月二十日の経済財政諮問会議に提出された「『消費税率引上げに伴う対応』の概要」によると、軽減税率制度によって国の歳入は一・一兆円減少し、財政が毀損することにもなる。これらの理由から、軽減税率制度は早期の見直しを図り単一税率制度にすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 低所得者への逆進性対策としては、軽減税率制度ではなく、あらかじめ国が一定額を入金したプリペイドカードを配付する方法や、一定額の簡素な給付措置による負担軽減策の方が適切と考えるが、政府の見解を示されたい。
三 また、令和五年十月に導入予定の区分経理等のための適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)は、事業者及び税務官公署の事務に多大な影響を与えることから、行政手続コスト削減の方向性に逆行することのないように配慮又は見直しをする必要がある。この点については、例えば、請求書等に一定の記載事項を追加することにより、区分経理等は十分可能である。さらに、免税事業者が適格請求書等を発行できないことに伴い、不当な値下げ等により経営状態が圧迫されることのないよう対策を講じなければならない。
 事業者の負担と徴税コスト等を考慮し、仕入税額控除方式(インボイス方式を含む。)及び免税点制度等の見直しを含めた消費税のあり方について抜本的に再検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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