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令和元年十一月二十二日提出
質問第九六号

災害損失控除の創設等に関する質問主意書

提出者  前原誠司




災害損失控除の創設等に関する質問主意書


 近年、激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している。最近では、台風第十五号及び第十九号をはじめとした一連の豪雨・暴風により、広範な地域に甚大な被害をもたらした。
 こうした状況下において、被災者支援に向けた税制における対応の重要性を踏まえ、以下質問する。

一 現行では、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることができる雑損控除が設けられている。
 しかしながら、激甚災害等の場合には、通常、損失は盗難・横領のときより多額になること、被災地域の経済基盤が回復するまで相当の期間を要することなど、災害による損失と盗難若しくは横領による損失とでは、その規模等において大きな差があると認識している。
 そこで、災害による損失を雑損控除から独立させて「災害損失控除」を創設すべきであると考える。同控除の創設に当たっては、災害損失は生活基盤に生じた偶発的な損失であり、収入を得るための必要経費的なものではないことから、総所得金額等から他の所得控除より先に控除する現行の取扱いを見直し、まず災害の有無にかかわらず適用される所得控除を適用し、最後に「災害損失控除」を適用することとすべきである。また、控除しきれない場合の繰越控除期間は、法人税における災害損失欠損金の繰越控除期間も踏まえ、同控除が切り捨てられ復旧に支障をきたさないよう十年以上とし、さらに前年分への遡及適用により税額還付を認めるべきである。加えて、移転費用等の災害関連支出も同控除の対象とすべきである。
 以上の「災害損失控除」の創設の考え方に対する政府の見解を示されたい。
二 相続時精算課税制度により受贈した財産について、現行では贈与時の評価により相続税が課税され、災害等による滅失や財産価値の著しい低下があったときでも、担税力に応じた適正価額による課税が行われていないと認識している。
 そこで、被災資産のうち相続時精算課税の適用を受けたものについて、相続税の計算上、贈与時の価額か相続時の価額のいずれかを選択できるようにすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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