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令和元年十一月二十九日提出質問第一〇八号
三条委員会であるカジノ管理委員会の任務及び所掌事務に照らしその人事が不適当であることに関する質問主意書
提出者 早稲田夕季
三条委員会であるカジノ管理委員会の任務及び所掌事務に照らしその人事が不適当であることに関する質問主意書
一 カジノ管理委員会は、統合型リゾート施設(IR)のカジノ免許を申請する事業者の財務調査のほか、反社会的勢力の排除、ギャンブル依存症対策などの健全なカジノ施設の運営に責任を持つとされているところ、なぜ依存症の専門家を委員に入れないのか。委員の一人が精神医療の専門家ではあるが、災害時の精神医療を専門としており、依存症の専門ではないことは不適切ではないか。
二 厚生労働省はギャンブル依存症をはじめとする依存症の相談機関や医療提供体制について把握し、その情報を公開しているが、カジノ管理委員会の人事案策定にあたっては、これらの専門機関や医療施設に適切な候補者がいないか、政府として照会をかけたのか。
三 この精神科医を起用することで、ギャンブル依存症の拡大に対する国民や地域住民の不安に十分応えられると政府は考えているのか。
四 カジノ管理委員会の五人のうち、財務省や警察庁など国の機関出身者が四人を占めていることは、厳しくカジノを監督する機関として独立性が担保されていると強弁するのは無理があるのではないか。
五 国の機関出身者のうち、三人は国の機関で長く勤めあげた人物である。この三人のポストは今後もそれぞれの出身省庁のOBの指定席となり、結局官僚の天下りポストを増やすのが目的なのではないか。
右質問する。