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令和元年十一月二十九日提出
質問第一一二号

反社会的勢力の定義に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




反社会的勢力の定義に関する質問主意書


 政府は平成十九年、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策ワーキングチームにおける検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を取りまとめました。この指針において、「反社会的勢力」とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義し、民間企業においても、この定義のもとに反社会的勢力との関係遮断に取り組んできています。
 ところが、菅官房長官は本年十一月二十七日の記者会見の中で、反社会的勢力は様々な場面で使われ、定義は一義的に定まっているわけではないと承知しているとの発言をしました。
 この発言を受けて、以下政府の見解を伺います。

一 政府は上記指針において定義している「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」以外の意味で「反社会的勢力」という単語を用いたことはあるのでしょうか。
二 他の意味で用いたことがあるのであれば、閣僚や政府参考人等の国会答弁、各種施策の説明資料を含めて実例を全て明らかにし、どのような意味で用いたのかを説明してください。
三 民間企業は上記指針に基づいて、反社会的勢力との関係の遮断や不当な要求等への対応を行ってきたと承知しています。しかし、異なる定義があるとすると対応方針を変更する必要が生じかねません。政府として、改めて「反社会的勢力」とは何かを定義付ける必要があると考えますが、いかがでしょうか。
四 また、定義付ける場合、どのような定義となるのか具体的に示してください。

 右質問する。

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