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令和元年十二月三日提出
質問第一三三号

企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募に関する再質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募に関する再質問主意書


 私が二〇一九年十一月十八日に提出した質問主意書に対し、十一月二十九日付けで答弁書を受領したが、なお児童育成協会ありきの談合であるとの疑念がぬぐえないので、以下、再度質問する。

一 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会においても、有識者から企業主導型保育事業は五箇年がよいとの発言もあったところ、企業主導型保育事業をあえて財政法第十五条に規定する五箇年の国庫債務負担行為としなかった理由は何か。
二 企業主導型保育事業は、今後も単年度の事業として行い、財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為とする予定はないことでよいか。
三 答弁書によれば、「御指摘の「採点基準」については、令和元年十一月二十六日に点検・評価委員会において定められた「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」を内閣府ホームページにおいて公表しているところである。」とのことであるが、内閣府ホームページを見ると、正確には、二〇一九年十一月二十五日に開催された企業主導型保育事業点検・評価委員会に諮った後に、翌十一月二十六日に同委員会の意見を踏まえて、内閣府が決定して、公表しているのではないか。
四 私が十一月十八日に質問主意書を提出した後で、十一月二十二日に、企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について大臣決定を行い、十一月二十五日に企業主導型保育事業点検・評価委員会を開催し、十一月二十六日に同委員会の意見を踏まえて、内閣府が決定して、公表しているが、これは私の質問主意書で指摘されるまで、無計画な場当たり的な対応に終始してきたことを示すことにほかならないのではないか。
五 そもそも私の質問主意書のとおり、採点基準を十一月二十六日という公募締切の僅か三日前に公表するのではなく、厚生労働省や文化庁と同じく、公募開始の十月一日以前に公表すべきだったのではないか。採点基準を公募開始以前に公表しなければ、応募団体が良いアイデアを持っていたとしても企画提案を省略し、結果として競争原理が働かないという不完全な競争となる。また、応募団体が採点基準に沿わない形で企画提案書を作成することとなり、企業主導型保育事業点検・評価委員会の各委員が採点しづらいという非効率を生み、場合によっては各委員による採点漏れが生じて、不公平な競争となる。逆に考えると、内閣府は、最初から良いアイデアを応募団体から引き出そうという意欲もなく、委員の採点も期待せずに形骸化させて、官製談合を進めるつもりだとの疑念が生じるのではないか。
六 「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」(以下「選定要領」という。)の「応募団体評価調書@」は、内閣府が事前に作成して企業主導型保育事業点検・評価委員会の各委員が署名するだけのものなのか。中立性・公平性を担保する観点から考えれば、同委員会の各委員が全ての欄を自筆で記入すべきではないか。各委員の事務的負担は大きくなるが、二〇一九年度だけでも約二千億円という巨額の公募であるから、受忍していただくべきではないか。
七 同じく「応募団体評価調書@」は、各委員の氏名や署名は特定できないように墨塗りにしてもよいが、その自筆で記入したものは全て公表すべきではないか。
八 選定要領の八(二)の「故意の接触の通報」について、応募受付期間終了(十一月二十九日)以前においても通報させるべきだったのではないか。入札に関わる贈収賄や官製談合等の犯罪は、応募前の接触でも発生しているのだから、十一月二十九日以降に限定するのは犯罪等を助長するだけなのではないか。
九 十一月二十五日の企業主導型保育事業点検・評価委員会において、公認会計士である馬場委員が配布した資料に記載のある「流動比率」について考えると、児童育成協会の二〇一九年三月三十一日現在の貸借対照表において流動資産が千四百八十五億二千二百二十八万七千六百三十二円、流動負債が千四百八十億九千三百三万五千九百七十六円となっているが、これは内閣府から交付された企業主導型保育事業補助金を合算した上での流動比率であり、仮に児童育成協会が応募しているならば、このまま流動比率を考慮するのは、他の応募団体と不公平となるのではないか。
十 同じく馬場委員の配布資料にある経営基盤の安全性を重視する見解に私も賛同するところだが、例えば、児童育成協会の二〇一九年三月三十一日現在の貸借対照表と財産目録を見ると、内閣府から交付された企業主導型保育事業補助金の預り金は八百九十七億六千百二十万三千八百九十一円で、みずほ銀行等に児童育成協会名義の口座で預けているようだが、この公金を第三者が差し押さえた場合の対処法は、提案させないのか。そもそもこのような巨額の公金を一団体に滞留させることに問題があると考えるが、政府としてどのように対処するつもりなのか。
十一 今回の公募においては、先述のとおり問題が残っているものの、選定要領の七「資料等の公表」のとおり、透明性を確保し、中立性・公平性を担保しようと努力していることは私も認めるところである。以前の答弁書において、三年前の公募では、六者が応募して、有識者委員会により児童育成協会が選定されているとの答弁があったが、今現在も概要すら公表されていない。選定要領の七「資料等の公表」と同様の基準に従って、三年前の公募結果を公表すべきではないか。

 右質問する。

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