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令和元年十二月四日提出
質問第一四八号

台風十九号で被災した児童、障害者、高齢者施設および医療施設等に関する質問主意書

提出者  阿部知子




台風十九号で被災した児童、障害者、高齢者施設および医療施設等に関する質問主意書


 台風十九号は各地に被害をもたらした。内閣府の非常災害対策本部が公表した「令和元年台風第十九号に係る被害状況等について」(十一月三日現在)により、児童関係施設、障害児・者関係施設、高齢者関係施設、人工透析医療を提供する施設を含む医療機関が浸水等の被害に遭ったことが分かった。
 そこで、とりまとめを行った厚生労働省に、関係被災施設の一覧について資料を請求したところ、児童関係施設二十五件、障害児・者関係施設三十件、高齢者関係施設二十七件の施設名の全てが提供された。
 また、医療機関では被災した二十四件の施設名が明らかになった他、被災はしたが、施設名を提供することに同意が得られなかった施設が合計四十二件あり、それらのすべてが「浸水想定区域」に位置していたという調査結果が明らかにされた。
 また、これら四十二件のうち一件は、同時に「土砂災害警戒区域」に位置していたということも、問合せに対する調査結果として、明らかにされた。
 透析施設では十一件の施設名が明らかになった他、被災はしたが、施設名を提供することに同意が得られなかった施設が合計四件あることが分かった。それら四件も「浸水想定区域」に位置して被災していたという調査結果も明らかにされた。
 保健・衛生施設でも一件が被災し、施設名が明らかにされた。
 そこで、以下、質問する。

一 児童、障害者、高齢者施設および医療機関などのいわゆる被災弱者が滞在または居住する施設が、これほどまでに被災したことは問題ではないか。政府の認識を問う。
二 児童、障害者、高齢者施設が、「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」に建設されている場合、またはこれから建設する場合は、施設について、防災の観点から、一定の建築規制や立地規制を定めていくべきではないか。
三 医療機関は、既存の患者の命を守るためにも、災害によって発生する負傷者などの受入れ体制を確保するためにも、被災してはならない施設である。今回、施設名が明らかにされた被災医療機関のうち一件は、「地域災害拠点」に指定されており、格別問題である。
 今後、医療機関の新設を行う場合は「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」には立地させない規制を、既存施設の場合は、減災につながる対策を直ちに義務化することなどを検討すべきではないか。

 右質問する。

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