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令和元年十二月四日提出
質問第一六五号

関西電力役員に還流した三億二千万円の金品の原資に関する質問主意書

提出者  阿部知子




関西電力役員に還流した三億二千万円の金品の原資に関する質問主意書


 関西電力の岩根茂樹社長は、九月二十七日の会見で、自らを含む役員が森山栄治・高山町元助役から、二〇一八年までの七年間だけで三億二千万円の金品を受け取っていたことを明らかにした。
 十月二日にも会見を行い、同者のウェブサイトには、「十月二日記者会見資料(調査報告書)」が掲載されている。
 しかし、そのリンク先にある報告書の表紙を見ただけでは、タイトルが「報告書」とされ、「調査委員会」が二〇一八年九月十一日に出したものであること以外は何もわからない。別添の資料も黒塗りがほとんどで、肝心の事実は何も明らかにされないままである。
 そこで以下質問する。

一 「報告書」は、「調査委員会」が、何を目的として、誰に報告したものであると、政府は解釈しているのか。
二 「報告書」には、吉田開発株式会社(以後、吉田開発)への国税当局の査察を端緒とし、関西電力幹部が森山栄治氏から金品を渡されていた事実が発覚したと書かれている。
 経済産業省が、関西電力幹部が森山栄治氏から金品を渡されていた事実を知ったのはいつか、またこの報告書前に知らなかったとすれば、監督体制の不備であると考えるがいかがか。
三 「報告書」では、関西電力が吉田開発に直接発注した事業が二〇一四年九月一日から二〇一七年十二月三十一日までの約三年間に二十二件あることを明らかにしている。
 関西電力が発注したこれら二十二事業については、経産省は、電気事業法に基づいて総括原価に含まれているかどうかを査定していると理解しているが、間違いはないか。
四 経産省は、総括原価に含まるかどうかの査定を、十億円以上のものについては比較的厳格に行っているとのことである。
 「報告書」で明らかにされた関西電力から吉田開発への直接発注案件二十二件のうち、十億円以上のものが何件あるのかを尋ねたところ、「関西電力からの回答」として、「十億円以上の案件があるかないかだけの情報でも、当該法人の受注能力等が類推できるおそれがあり、公にすることは当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることに加え、当社の今後の業務運営に影響を与えるおそれがあると考える」という理由で、明らかにできないと回答をもらった。
 1 経産省は関西電力のこの説明と見解を同じくするのか。
 2 関西電力の役員に還流した三億二千万円相当の金品は、総括原価として電気料金に盛り込まれているのではないかとの疑念が国民には湧いていることを認識しているか。
 3 旧電気事業法第十九条および電気事業法附則第十六条に基づく総括原価、すなわち「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」について国民への説明責任を果たすため、この間、判明した事実、認識している事実について、明らかにすべきではないか。

 右質問する。

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