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令和元年十二月四日提出
質問第一七三号

外務省の障害者雇用に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




外務省の障害者雇用に関する質問主意書


 十一月二十九日の労働政策審議会障害者雇用分科会において、在外公館に勤務する外務公務員は障害者雇用率算定に当たり、職員数に含めない(以下、「除外職員」という。)こととするという政令を十二月に定める方針が決まった。これで外務省が雇用すべき障害者の人数は約百六十人から約八十人に半減するという。そこで以下質問する。

一 在外公館の業務は、警察官や自衛官同様に、海外に居住する日本国民の生命・身体の保護に携わるからとの理由であるが、これまでなぜその業務の特殊性や除外職員の要件に該当することを確認できなかったのか。その理由をあきらかにされたい。
二 職員の半数が海外勤務である公的機関はほかにもJICA(国際協力機構)やJETRO(日本貿易振興機構)などがあるが、それらの独立行政法人において、障害者雇用率の達成状況はどのようになっているか、政府として把握しているところをあきらかにした上で、これらの法人に除外職員のしくみを適用しないこととの整合性をどのように説明するのか。
三 海外ではドイツやフランスが日本と同様障害者雇用率の制度を持っていると承知しているが、両国の外務省でも、民間企業や他の省庁と比べて低い障害者雇用率でよいとされているのか。されていないのであれば、両国の在外公館は、海外における当該国民の生命・身体の保護を緊急事態発生時に全館体制で行っていないのか。その対応いかんにより、当該国民の生命・身体に危険が及ばないしくみが整っているのか。政府として把握していることをあきらかにされたい。
四 そもそも、この措置は五年間の限定でその間に雇用を増やすための対策を進めるとのことだが、そうであれば「日本国民の生命・身体の保護を緊急事態発生時に全館体制で行う」からとか、「その対応いかんにより、当該国民の生命・身体に危険が及ぶ」などという理屈とどう整合性を取るのか。
五 アフリカのある国で、ヨーロッパのとある国の大使館勤務のろう者の方の話を聞いたが、自国の手話と、赴任先の手話と、二つの「言語」を使いこなして活躍していたとのことである。外務省は、なぜこのような可能性を閉ざすのか。障害を持つ大使を他国に先んじて任命し、積極的に職員を雇用し、大使館の領事業務のバリアフリー化を進めることこそ、海外在住の障害を持つ日本国民の生命・身体の保護に資するのではないか。

 右質問する。

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