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令和二年一月二十日提出
質問第九号

自衛隊の中東海域への派遣の法的根拠に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




自衛隊の中東海域への派遣の法的根拠に関する質問主意書


 政府は、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動を目的として、護衛艦一隻及び海賊対策のためにソマリア沖に派遣中の固定翼哨戒機P―三C一機を中東アデン湾等へ派遣することを、第二百回臨時国会閉会後で第二百一回通常国会開会前の二千十九年十二月二十七日に閣議決定した。この自衛隊の中東海域への派遣について、政府は防衛省設置法第四条第一項第十八号の「調査及び研究」を根拠とした。そこで、以下質問する。

一 防衛省設置法第四条は防衛省の事務として定められているものであり、また防衛省設置法第五条は自衛隊の任務、行動及び権限等は「自衛隊法の定めるところによる」としている。そして、自衛隊法は自衛隊の調査研究に関して第二十五条、第二十六条、第二十七条及び第二十七条の二など個別規定により対象となる分野を限定的に定めているところ、防衛省設置法第四条第一項第十八号を自衛隊派遣の根拠とするのは、防衛省設置法第五条に違反するものと考えるが、政府の見解如何。
二 日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動において自衛隊の護衛艦や哨戒機などを用いる必要があるのであれば、自衛隊法改正や特別措置法の制定など必要な立法措置をとるべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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