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令和二年二月六日提出質問第四三号
学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書
提出者 城井 崇
学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書
学校給食法は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とすることとし、それ以外の学校給食に要する経費(以下、「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とすることとしている。
学校給食費の負担の軽減について文部科学省は、義務教育諸学校の設置者の判断により、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担の軽減を図ることは可能であるとの見解を示している。
家庭における学校給食費の負担額は、平成三十一年二月に取りまとめられた、「平成三十年度学校給食実施状況等調査」(文部科学省)によると、小学校は月額四千三百四十三円、中学校では月額四千九百四十一円となっている。
全国の自治体の学校給食費無償化の実施状況については、平成三十年七月に取りまとめられた、平成二十九年度の「学校給食費の無償化等の実施状況」(文部科学省)によると、全国千七百四十自治体のうち、七十六自治体が小学校・中学校とも学校給食の無償化を実施しており、四百二十四自治体が学校給食費の一部無償化、一部補助を実施しているという調査結果が明らかになっている。
この調査では、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の要請に応じて学校給食費無償化を実施する自治体がある一方で、人件費や高騰する材料費等を理由に財政負担が増えることを懸念する自治体においては、学校給食費無償化が実施されていない現状が明らかになった。
そこで、学校給食費の無償化に関して、以下質問する。
一 学校給食費無償化の早期実現のために、政府は必要な措置を講ずるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。