質問本文情報
令和二年二月六日提出質問第四七号
日本国憲法第十八条に関する質問主意書
提出者 階 猛
日本国憲法第十八条に関する質問主意書
日本国憲法第十八条について以下質問する。
一 日本国憲法第十八条に、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に限らず、広く本人の意思に反して強制的に役務を課すことを禁止している」と国会で答弁している。この政府見解は、将来にわたって維持されるのか。政府の見解を伺いたい。
二 現在、自衛隊員の現員は定員数に満たない。緊急時に招集する予備自衛官の実員も定数に満たない。今後ますます現役世代の人口が減少する中で、自衛隊員の不足をいかなる手段で補うのか。政府の見解を伺いたい。
右質問する。