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令和二年二月十日提出質問第五四号
内閣府における桜を見る会の招待者の取りまとめに関する質問主意書
提出者 櫻井 周
内閣府における桜を見る会の招待者の取りまとめに関する質問主意書
安倍総理大臣は、令和元年十二月二日の参議院本会議において、田村智子議員の質問に対し、「私の事務所においては、後援会の関係者を含め、地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方を始め幅広く参加希望者を募り、推薦を行ってきたところです。」、「他方、いずれにしても、招待者は、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません。」との答弁を行っている。そこで、以下質問する。
一 「内閣府において取りまとめ」たとは、具体的にどのような作業を行ったのか。
二 「内閣府において取りまとめ」には、内閣府としての判断を行っているのか。判断を行っているのであれば、どのような方法で行ったのか。
三 第二次安倍内閣以前の内閣では、実施された「桜を見る会」の招待者について、稟議書によって決裁が行われたが、第二次安倍内閣以降は「桜を見る会」の招待者について、稟議書によって決裁が行われていない。行政各部の意思決定は須く稟議書の形式で行われるべきものと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。