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令和二年二月二十六日提出
質問第八〇号

学校保健安全法施行規則が定める健康診断の方法に関する質問主意書

提出者  森山浩行




学校保健安全法施行規則が定める健康診断の方法に関する質問主意書


 学校保健安全法第十三条第一項にいう児童生徒等の健康診断につき、その方法は学校保健安全法施行規則が定めているところ、同規則第七条第三項は「(略)体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。」と規定する。

一 本条文が定められている趣旨及び理由を明らかにされたい。
二 他者の面前における脱衣は、自尊心を低下させ、羞恥心を抱かせるおそれがある行為であり、児童生徒等の尊厳という観点から、衣服を脱いで体重を測定する方法には疑問が生じる。脱衣を伴う測定方法を定めた必要性及び合理性を明らかにされたい。
三 本条文は、衣服を着たまま測定する方法も定めているが、ただし書での規定である。よって体重の測定方法として、着衣は例外であり脱衣が原則であると解するのが自然であると思われるが、
 1 体重の測定に際して、脱衣と着衣のいずれの測定方法を用いるか判断を行うものは誰か。
 2 判断権者が判断を行うに際して、どのような場合に例外である着衣による測定方法を用いてよいのか。また、判断に際して考慮すべき基準や要素は存在するか。政府の見解を示されたい。
四 「児童生徒等の健康診断マニュアル 平成二十七年度改訂」(公益財団法人日本学校保健会発行、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課監修)では、健康診断実施上の留意点として男女差への配慮が挙げられ、「前項のプライバシーの保護等に加え、診察や心電図検査等、衣服を脱いで実施するものは、全ての校種・学年で男女別に実施するなどの配慮を行うものとする。」と定められている。しかし、他者の面前で脱衣することで生じる自尊心の低下や羞恥心は、他者の性別にかかわりなく起こるものであり、児童生徒等の尊厳という観点から、男女別の実施は脱衣を伴う体重測定に対する配慮として不十分と考えるが政府の見解を示されたい。
五 衣服の重量を控除する等、着衣による体重測定上の困難は除去可能であり、衣服を着たまま測定する方法を原則とするよう学校保健安全法施行規則を改正すべきであると考えるが政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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