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令和二年三月四日提出
質問第九四号

重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の大学等の要件に関する質問主意書

提出者  城井 崇




重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の大学等の要件に関する質問主意書


 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業(以下、「本事業」という。)は、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供し、もって、障害者の社会参加を促進することを目的としている。
 具体的には、重度訪問介護を利用している人もしくは重度訪問介護の対象となる学生に対して、自宅から大学までの移動や、学校内での活動(排せつや食事等含む)にヘルパーが支援をすることで、障害のある学生の修学の支援を行う事業である。
 しかし、本事業の対象となる学校等は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校)と定められており、専修学校や各種学校などは本事業の対象となっていない。そのため、専修学校や各種学校などに修学する障害のある学生は、本事業の支援を受けることができない。
 そこで、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の大学等の要件に関して、以下質問する。

一 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業は、専修学校、各種学校などに通う障害のある学生も修学支援の対象となるよう、大学等の要件については、これを改めるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。

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