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令和二年三月四日提出
質問第九五号

会計年度任用職員制度に関する質問主意書

提出者  岡本充功




会計年度任用職員制度に関する質問主意書


 令和二年度から会計年度任用職員制度(地方公務員法第十七条及び第二十二条の二)が始まる。
 会計年度任用職員にはパートタイムのもの(一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの)とフルタイムのもの(一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの)の二つの類型を設けられていると承知している。これまでの一般職非常勤公務員との待遇差について整理する必要があるため質問する。

一 会計年度任用職員と令和元年度まで採用されていた一般職非常勤地方公務員とはフルタイムのものでそれぞれどのような待遇差がありうるのか。フルタイムの会計年度任用職員に支給対象となる「一定の手当」とはどのようなものがあるのか。
二 「地方公務員法第二十四条に規定する職務給の原則、均衡の原則等に基づき、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域等に十分留意しつつ、地域の実情等を踏まえ適切に定めるべきもの」とされている均衡の原則等は具体的に何を指すのか列記されたい。正職員である常勤の地方公務員と均衡の評価はどのような観点からなされるのか。
三 正職員である常勤の地方公務員とフルタイムで働く会計年度任用職員とは給与以外にどのような待遇差がありうるのか。
四 会計年度任用職員のうちパートタイムのものは営利企業への従事等の制限がないと理解している。しかしながら営利企業への従事等の制限以外の地方公務員法上の服務についてパートタイムの会計年度任用職員に対しても例外なく適用されると理解している。上記の服務のうち、違反する場合には懲戒処分等の対象となるものは何があるのか列記されたい。
五 パートタイムの会計年度任用職員は営利企業への従事等の制限はないと承知しているが、常勤職の国会議員や地方公務員との兼職は可能か。
 また国会議員や地方議員との兼職はできるのか。議員と兼職できないパートタイムの会計年度任用職員があるとすればその職種を列記されたい。

 右質問する。

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