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令和二年三月十二日提出
質問第一一五号

都道府県等の休業要請で休業する放課後等デイサービスに対する休業補償に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




都道府県等の休業要請で休業する放課後等デイサービスに対する休業補償に関する質問主意書


 放課後等デイサービスにおいて新型コロナウイルスの感染者が出た等の理由により都道府県等から休業の要請を受けて休業している場合等については、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等の出来る限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているとして放課後等デイサービスに係る報酬を算定することを認める取扱いとしています。
 しかしながら、利用者の多くは保護者が働いている等の理由によりサービスを利用していることを考えると、事業所の休業により通えなくなってしまった場合、利用出来る他の事業所を探して、そこを利用することが想定されます。前述の通知において定員を超過して利用者を受け入れても減算にならず、利用者と事業所の間で取り交わす利用契約も事後に行うことで利用が出来ることとしていることを考えると多くの利用者が他の事業所を利用することになると考えます。
 利用者が複数の事業所を利用し、複数の事業所が健康管理や相談支援等の支援を行った場合は、休業した事業所に報酬が算定されない可能性があります。
 そうなると、都道府県等からの休業要請を受けて休業する事業所が大幅な減収になってしまいます。このように大幅な減収になった事業者に対しては雇用調整助成金がありますが、この助成金は休業した従業員に対して賃金を支払った場合に賃金の一部が支払われる制度であり、減収になった分を埋めるものではありません。つまり、都道府県等の要請により休業したとしても、補償されるのは人件費の一部のみであり、その他の必要経費については一切補償されることはないのです。
 一方、放課後等デイサービスと同じように子どもを預かる施設である保育所や放課後児童健全育成事業については、「小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービスの新型コロナウイルス対応に関する質問主意書」の答弁(内閣衆質二〇一第九二号)にある通り、都道府県等の休業要請により休業した事業所が減収にならない措置を講じています。
 以下、政府の所見を伺います。

一 都道府県等からの休業要請により休業した事業所が利用者に電話等で支援を行った時に、利用者が他の事業所に通所することも起こり得ると考えますが、この場合、報酬を算定出来る事業所はどちらになるのでしょうか。電話連絡等の支援ではなく、長い時間実際にサービスを提供した利用者が通所した事業所が報酬算定できないのは非常に理不尽であるので利用者を受け入れた事業所を優先すべきだと考えますが、政府の所見を伺います。
二 都道府県等から休業要請を受けて休業した場合、利用者の多くが他の事業所を利用してしまい、健康管理や相談支援等を提供したことによって報酬を算定することが出来ず、大幅な減収となると考えられますが、このような場合に減収分を埋める支援策は雇用調整助成金以外には無いのでしょうか。
三 雇用調整助成金では事務所賃料や光熱費等の経常経費を賄うことは出来ません。都道府県等からの要請で休業するにもかかわらず、減収分が補償がされないのは理不尽であると考えますが、政府の所見を伺います。
四 保育所や放課後児童健全育成事業では減収にならない措置がとられているにもかかわらず、放課後等デイサービスは減収になる可能性が非常に高い仕組みとなっています。同じ子どもを対象とした事業でこの差があるのは非常に不公平であると考えます。放課後等デイサービスにおいては直近三か月の報酬額の平均値を支払うなど減収とならないようにすべきだと考えますがいかがでしょうか。

 右質問する。

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