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令和二年三月十六日提出
質問第一二一号

行政処分を回避する事業者の悪質な販売及び勧誘行為に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




行政処分を回避する事業者の悪質な販売及び勧誘行為に関する質問主意書


 政府は内需の低迷等への対策として、内需を支える個人消費を喚起する様々な消費活性化策を導入してきた。その一方で、事業者の悪質な販売及び勧誘行為により消費者が経済的損失を被る事案も続いている。
 消費者庁は消費者に向けて消費者被害防止に向けた注意喚起を行うだけでなく、悪質な事業者には行政処分を行っているが、被害は広がり、平成三十年度の消費生活相談件数は約九十九万件となった。平成二十九年度より約五万件増加しており、内需に水を差す行為も増加している。関連して、以下質問する。

一 無料サンプルやお試し価格など低価格で購入できることを広告する通信販売において、定期購入が条件となっている場合には、いわゆる特定商取引法はその旨を明示することを義務付けている。しかしながら、定期購入期間内の総額や、初回価格との差について表示されているにもかかわらず、低価格で購入できることを強調する一方で、定期購入が条件となっていることが小さい文字や分かりにくい場所に表示されているため、そうした申込みが定期購入となることを認識せずに契約してしまう消費者が後を絶たない。
 1 消費者庁、経済産業省における解釈基準としてとりまとめた、インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインは、消費者にとって分かりにくいのではないか。
 2 定期購入契約は、数カ月間の継続購入(期限の定めがない契約を含む)が条件となっている。消費者が明確に継続購入を認識し、誤った購入を防ぐには、初回価格等不要な情報を排除することが重要である。契約に際して初回価格等を表示させず、例えば半年間などでの総額のみを表示するようガイドラインを見直すべきではないか。
 3 令和元年度の定期購入契約に関する相談件数が約三万件に達するにもかかわらず、行政処分が数件しか行われていないのは問題ではないか。件数が限られている理由を伺いたい。
二 投資用マンション販売について、販売業者が携帯電話から発信して会社名も曖昧に名乗り、不動産投資は年金対策になるとだけ伝えて消費者の携帯電話や勤務先へ電話をかけ、消費者に断られても勧誘を継続する悪質な電話勧誘販売が後を絶たない。
 1 こうした勧誘行為は、宅地建物取引業法に違反するか。
 2 着信した携帯電話番号しか消費者の手元になく、勧誘を行った販売業者の会社情報が不明瞭な場合においても免許行政庁への通報は可能か。また、平成二十三年十月以降、会社情報が不明瞭な事例について確認し、行政処分をしたことはあるか。取りまとめているのであれば、件数及び詳細を伺いたい。
 3 宅地建物取引業法の罰則は、取扱い物件の利益と比較して軽いとの指摘がある。投資用マンションの悪質な電話勧誘販売に関して、通報を免れようとする販売業者の巧妙な行為を抑止するため、宅地建物取引業法の罰則を強化するべきではないか。
三 いわゆる健康食品やサプリメントに関する健康被害が続いている。欧州連合(EU)(規則EU二〇一五/二二八三)及び豪州(Food Standards Australia New Zealand Act一九九一)ではこうした被害を防ぐため、事前に新規食品としての安全性評価が行われている。医薬品ではない健康食品について、被害を及ぼす商品を事業者が販売できなくなることを目的として、こうした安全性評価を日本においても導入すべきではないか。

 右質問する。

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