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令和二年三月二十五日提出
質問第一三六号

沖縄振興一括交付金の交付決定に関する質問主意書

提出者  下地幹郎




沖縄振興一括交付金の交付決定に関する質問主意書


 沖縄振興一括交付金は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の目的である「沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与すること」との趣旨を踏まえ、平成二十四年の同法の改正の際、沖縄振興計画の策定主体の国から沖縄県への変更等と合わせて、県の主体性をより尊重する沖縄振興策として、平成二十四年度に創設された。
 沖縄振興一括交付金は、ソフト事業等を対象とした沖縄独自の「沖縄振興特別推進交付金」と公共投資に係る「沖縄振興公共投資交付金」に区分され、このうち「沖縄振興特別推進交付金」は、これまでの国庫補助制度と異なり、全国一律の既存の制度では対応が困難であった沖縄の特殊性に起因する離島振興や交通コスト対策、医療、教育、福祉等の分野の事業を自主的に企画・立案することが可能となっている。
 しかしながら、沖縄振興一括交付金においては、予算が未執行となって来年度への繰越や不用になる事態が多いとの指摘もある。県に交付金を交付することを決定する前の段階で、省庁間で移替え等が行われることなど、制度面における制約が未執行予算を発生させる要因とも考えられる。
 ついては、沖縄振興一括交付金の交付決定に関し、以下の事項について答えられたい。

一 沖縄振興一括交付金の交付決定について、@交付決定制度の簡潔な概要、A交付決定制度の決定権者、BAが当該交付決定制度を決定することができる根拠を、「沖縄振興特別推進交付金」及び「沖縄振興公共投資交付金」の別で示されたい。また、平成二十四年度の創設以降、交付決定制度に変更があった場合は、変更の内容についても示されたい。
二 一の交付金の交付決定について、@沖縄県等の事業申請から内閣府が交付決定を行うまでの標準処理期間、A内閣府が交付決定してから実際に沖縄県等が交付金を執行できるまでの期間を、「沖縄振興特別推進交付金」及び「沖縄振興公共投資交付金」の別で示されたい。
三 一の交付金の交付決定について、平成二十四年度の創設以降、各年度の四半期別に、@交付決定された事業件数及びA交付決定額を示されたい(四半期については、それぞれ六月末、九月末、十二月末、三月末を区切りとされたい)。
四 沖縄振興一括交付金について、平成二十四年度の創設以降、各年度の四半期別に、@未交付額及びA未執行額を示されたい(四半期については、それぞれ六月末、九月末、十二月末、三月末を区切りとされたい)。もし把握していないのであれば、沖縄振興一括交付金の適正な交付・執行という観点から、その数字を把握すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 一から四までに関し、交付決定及び予算執行に要する期間が、沖縄振興一括交付金において、来年度への繰越や不用等の執行残額が生じる要素となっているとの指摘も見受けられるが、政府の見解を示されたい。また、「沖縄振興公共投資交付金」について各省に移し替えて交付することにより、予算執行までの期間が「沖縄振興特別推進交付金」より長期化するとの懸念があるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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