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令和二年三月二十七日提出
質問第一四五号

貸金業法に基づく総量規制等に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




貸金業法に基づく総量規制等に関する質問主意書


 貸金業法は、多重債務等による利用者の自己破産又は債務整理が深刻化したことを受け、平成二十二年六月十八日に貸付金額の総量規制などの改正が施行され、自己破産の申立件数は平成二十七年まで一貫して減少してきた。しかしながら、自己破産の申立件数は平成二十八年以降再び増加傾向にある。重畳的又は累積的な債務による生活の破たんが再度深刻化しており、平成三十年は平成二十五年を上回る七万三千八十四件となった。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 クレジットカードのショッピング枠は割賦販売法の適用対象となる一方、貸金業法に基づく総量規制の対象外となっている。しかしながら、信用情報機関による延滞登録においては貸金業法に基づく返済の延滞と同様、登録情報として取り扱われている。延滞登録の対象であるにも拘らず、なぜ総量規制を適用しないのか、その理由を明らかにされたい。
二 有識者からも、総量規制について割賦販売法との整合性が明確にされていないとの指摘がある。クレジットカードのショッピング枠に総量規制が適用されないことから、個人の借入れ可能総額が別々に計算されることで増大し、多重債務による生活困窮を招くおそれがある。総量規制の対象範囲等の仕組みを見直すことが必要ではないか。
三 決済極度額が十万円以下の分割後払いについて、今国会に提出された新たな事業者の区分を設ける割賦販売法の改正案では、決済事業者の参入要件を緩和すると聞く。これにより、少額決済が累積することで更なる多重債務につながる懸念がある。政府の見解及び今後の多重債務防止策を示されたい。

 右質問する。

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