質問本文情報
令和二年四月七日提出質問第一六四号
株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問主意書
提出者 江田憲司
株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問主意書
標記について再度、質問する。
一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国のうち、現に政府が把握している国について税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている国の場合は、その税率を問う。
二 平成二十八年三月二十三日の参議院財政金融委員会における小池晃議員の質問に対し、財務省主税局長が「一億円以上の株式譲渡益に対して課税されます個人所得課税の限界税率ということでございます。日本は二〇%でございます。アメリカは、ニューヨーク市の場合は三〇・七二六%、イギリスが二八%、ドイツが二六・三七五%、フランスが六〇・五%ということでございます」と答弁し、それに対する小池晃議員の「日本がやっぱり株式譲渡益課税の税率は最も低くなっているわけですね」との発言に対して反論しなかったが、政府は日本の株式譲渡益課税の税率が世界で最も低いということを認めていると理解してよいか。そうでない場合にはその理由を明らかにされたい。
三 二〇一四年から、この税率が十%から二十%に引き上げられたことが、「株式取引等にどのような影響を及ぼしたかについてお答えすることは困難である」との前回答弁であったが、そうであるならば分離課税の引き上げは、株式取引に悪影響があるか否かはわからないというのが政府の見解と理解してよいか。
四 直近五年間の、株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る税収はいくらか。また、十%時(二〇一三年)と二十%時(二〇一四年)の税収はそれぞれいくらか。この税率変更前後の税収の変動の要因をどう分析しているか。
右質問する。