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令和二年四月八日提出
質問第一六七号

四月七日に改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する質問主意書

提出者  後藤祐一




四月七日に改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する質問主意書


 四月七日に改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関して、以下質問する。
 質問中のページ番号は、改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針のページ番号である。

一 大規模なまん延
 一頁において、三月二十八日の基本的対処方針からの変更箇所として、「引き続き、持ちこたえているものの」との記述が削除されたが、「持ちこたえている」状態ではなくなったのか。同じく、「未だ大規模なまん延が認められる地域があるわけではない」との記述が削除されたが、「大規模なまん延が認められる地域」があるのか。
二 ロックダウンについて
 三頁において、「政府としては、緊急事態を宣言しても、社会・経済機能への影響を最小限に留め、諸外国で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)のような施策は実施しない」とあるが、五月七日以降も含め、今後「諸外国で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)のような施策」は実施することはないと考えてよいか。
三 「三つの密」
 1 五頁において、「密閉空間、密集場所、密接場面という三つの条件(以下「三つの密」という。)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられる」とあるが、これは、三条件全てを満たす場合にのみ感染を拡大させるリスクが高いということか。飛沫感染は密接場面であればそれだけで感染のリスクは高く、エアロゾル感染は密閉空間で密集場所であれば、距離的にそれほど密接していなくても感染のリスクは高いと考えられるがどうか。もし、三条件全てを満たさなくても感染を拡大させるリスクが高いのであれば、国民への周知方法を変更すべきではないか。
 2 八頁において、「室内で「三つの密」を避ける」、「飲食店等においても「三つの密」のある場面は避ける」、十二頁において、「「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促す」、十三頁において、「事業においては、「三つの密」を避けるための必要な対策を講じることとする」及び「「三つの密」を避けるための所要の感染防止を呼び掛ける」、十五頁において、「職場内においても「三つの密」を避ける」等、多くの箇所で「三つの密」についての記述があるが、それぞれ、三条件全てを満たすことを避けるという意味か。もし、全ての条件ではなく、いずれかの条件を満たすことを避けるという意味だとすれば、「三つの密」についての広報を、「かつ」ではなく「または」であると定義を改める必要があるのではないか。
四 新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条による発動が遅れた場合の責任
 十頁において、「まずは法第四十五条第一項に基づく外出の自粛等について協力の要請を行うものとする。その上で、都道府県による法第二十四条第九項に基づく施設の使用制限の要請を行い、特定都道府県による法第四十五条第二項から第四項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする」とあるが、これらのいわゆる特措法に基づく都道府県知事の権限を行使するにあたり、効果を見極める間に感染が拡大した場合の責任は、都道府県知事ではなく国にあると考えてよいか。
五 緊急事態宣言前後の自粛要請の法的位置づけ
 十一頁のBにおいて、「第一段階として法第二十四条第九項による協力の要請を行うこととし、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第二段階として法第四十五条第二項に基づく要請」を行うとある。本部が設置された三月二十六日以降、緊急事態宣言がなされる以前に、都道府県知事による外出自粛要請や営業自粛要請が特措法第二十四条第九項に基づいてなされたことはあるか。あるとすれば、第一段階においては緊急事態宣言の前後で何ら法的根拠は変わっていないと考えてよいか。
六 「必要な職場」、休業要請、出勤停止要請
 1 十二頁のHにおいて、「外出の自粛の対象とならない外出の具体例」として、「必要な職場への出勤」が例示されているが、「必要な職場」とはいかなる事業者の職場か。十三頁のJの「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として別添に示されている事業者の職場か。「必要な職場」であって、別添に示されている事業者以外の事業者の職場とは何か。別添と同様な形で具体的に示されたい。
 2 十三頁のIにおいて、「繁華街の接客を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、強く外出を自粛するよう促す」とあるが、これは事業者に対する休業要請ないし従業員等の出勤停止要請なのか、あるいは店を訪れる客に対する外出自粛要請なのか。また、ここに言う「接客」とは具体的に何か。客の注文をとる、飲食物を客のいる場所まで持ってくる行為、会計を行う行為、店主等が客と会話する行為などだけでも「接客」に該当し「強く外出を自粛する」対象となりうるのか。
 3 十三頁のIにおいて、「繁華街の接客を伴う飲食店等」に対する「強く外出を自粛するよう促す」とは、いかなる法的根拠に基づき行うのか。特措法第二十四条第九項に基づく「必要な協力の要請」として行うのか。
 4 十三頁のIにおいて、「繁華街の接客を伴う飲食店等」以外についても、「必要な職場」でない職場の事業者に対し、休業要請ないし従業員等の出勤停止要請をすることは特措法上可能か。特措法第二十四条第九項に基づく「必要な協力の要請」として行うことが可能か。「政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者」に対する特措法第四十五条第二項に基づく要請として、休業要請ないし従業員等の出勤停止要請をすることは可能か。
七 感染症法第三十三条
 二十二頁において、「政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても、講ずることとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症に関しては、五月七日以降も含め、いわゆる感染症法第三十三条に基づく対応を行うことは一切ないと考えてよいか。

 右質問する。

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