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令和二年四月十日提出
質問第一七二号

衆議院静岡県第四区補欠選挙執行に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




衆議院静岡県第四区補欠選挙執行に関する質問主意書


 令和二年四月十四日告示、四月二十六日投開票で衆議院静岡県第四区補欠選挙の執行が予定されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルス感染症対策の厳戒下にある社会情勢の中で、民主主義の根幹を成す参政権の確保や選挙の管理執行が如何に可能と考えているのか、以下、質問する。

一 全国各地で新型コロナウイルス感染症が拡がり、マスクやアルコール消毒液の類が国民の下に十分に行き渡っていないこの状況下において、憲法に保障された国民の参政権を確保し、有権者の民意が充分に反映されたと見なされ得る形で、衆議院静岡県第四区における適切な選挙を執行することが可能であると考えているのか、政府の見解を示されたい。
二 現行の選挙のあり方では、投票所並びに開票所において多くのクラスターを発生させると同時に、人々が紙を触れ合う作業は濃厚接触機会を増やすこととなり、集団感染リスクを助長することになると懸念するが、これらの諸問題をクリアした適切な投票所、開票所の運営が行える状況にあると考えているのか、政府の見解を伺いたい。
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県としたところであるが、今後、静岡県が措置を実施すべき区域とされた場合においても、選挙の執行が可能であると考えているのか、政府の見解を示されたい。
四 愛知県のように、静岡県が県独自に緊急事態宣言を出した場合においては、選挙の執行が可能であると考えているのか、政府の見解を示されたい。
五 阪神淡路大震災、東日本大震災の発災時に内閣提出で成立した特例法において、統一地方選挙の期日を一定の地域において延期したという事案があるが、この度、執行が予定されている衆議院静岡県第四区の補欠選挙においては、内閣提出による特例法での選挙期日の延期は検討されていないのか、伺いたい。
 また検討されていないとすれば、阪神淡路大震災、東日本大震災の発生時と比べてどのような点において問題がなく、執行できると考えているのか、政府の見解を伺いたい。
六 総務省において海外に住む日本人を対象とする在外投票でのインターネット投票システム整備を進めているが、憲法で保障されている参政権の確保並びに開票の効率化を行う観点から、日本国内においても自宅等で選挙に関する情報収集及び投票が行えるようにインターネット投票の実装を進めるべきと考えるが如何か。政府の見解を伺いたい。

 右質問する。

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