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令和二年五月一日提出
質問第一八七号

中小事業者に対する固定資産税の負担軽減に関する質問主意書

提出者  緑川貴士




中小事業者に対する固定資産税の負担軽減に関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つ、地方税の税制措置で、中小事業者の事務所などにかかる固定資産税について、令和二年二月から十月までの連続した三か月間の売上高が減り、前の年の同じ時期に比べ売上高が三割から五割未満減った場合には固定資産税の半額を免除、また、連続した三か月間の売上高が前の年の同じ時期に比べ五割以上減少した場合は全額を免除することとしている。

一 法人税と異なり、赤字の事業者も納税の必要がある分、多くの中小事業者にとって負担軽減の効果はあると考えるが、たとえば、売上高の減少が三割未満にとどまるような中小事業者の場合、一年間の納税猶予は認められるが、納税は減免されない。令和三年度以降に、令和二年度分の税額と合わせて、固定資産税を納税することになり負担が重く感じられる。負担軽減をどのように図っていく方針であるか伺う。
二 固定資産税については、賦課課税方式により、税額を市町村が計算し、納税者に納税通知書を送付するが、固定資産税の評価のミスが相次いでいる。
 こうした事態を受け、政府は数年前に固定資産税の評価ミスに関する実態調査をしているが、税額修正した納税義務者数が一人以上あった市町村が調査回答団体のうち九割を超える年が続いている状況は変わっていないが、現状について見解と対策について伺う。
三 正確な課税事務が行政への信頼の基盤であるが、評価ミスを見落としていた場合、何年にも亘って支払う必要のない税金を支払い続けてしまうことになりかねない。住民が固定資産税額の計算方法の正しさを確認する手段として、縦覧制度があり、納税者が所有する土地や家屋の価格と他の土地や家屋との価格を比較することで、自分の資産が適正に評価されているか否かを確認することができるが、縦覧期間は自治体によって異なり、また、納税者のプライバシーに関わる事項を本人以外に開示するという側面もあることから、縦覧の資格を有するかについて慎重な確認も求められる。固定資産税の評価ミスを防止するために政府として縦覧制度の活用方針について伺う。

 右質問する。

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