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令和二年五月十二日提出
質問第一九四号

持続化給付金の見直しに関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




持続化給付金の見直しに関する質問主意書


 個人事業者等向け持続化給付金制度において、確定申告の写しを提出書類とし、事業所得で申告した分のみをその対象としていることについて、多数の方々から様々なご意見をいただいたので、以下質問する。

一 個人事業者等向け持続化給付金給付規程の第二条の趣旨・目的に照らせば、事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々であっても、雇用保険に加入していないことを証明することや、申請日までに開業届が受理されていることによって、名ばかり給与所得や雑所得なども含めて申請できるように制度を見直すべきではないか。あるいはそのような事情をもつパソコンやヨガのインストラクター、ピアノの先生など習い事教室やフリーイベントの司会者、ミュージシャンなどの事業継続を支えるために、第二次補正予算において持続化給付金に代わる支援制度を大至急検討するべきではないか。
二 すでに期限内に確定申告を行ったフリーランスの方が、四月十四日になって持続化給付金の申請には確定申告により事業所得で申告した写しが必要と知り、給与所得や雑所得で申告した内容を、税額の変更なしに、事業所得に訂正したいと思っても、期限内の出し直しである訂正申告は四月十六日までしかできなかった。他方で、感染拡大により外出を控えるなどの理由で期限内に申告自体をすることができなかった方に対しては、期限を区切らずに、四月十七日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしており、今からでも事業所得で申告することは可能となっている。これは持続化給付金の給付要件の観点からは、不公平ではないか。
三 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金は、五月一日時点で支給決定件数六百四十七件、申請件数約二千五百件と低調であるものの、こちらは確定申告の写しは提出書類に含まれず、給与所得や雑所得であっても申請が可能となっている。結局フリーランスの定義が省庁によってばらばらである実態がコロナ対策で浮き彫りになったということではないか。また新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、大きな影響を受けている個人事業者に対して、事業の継続を下支えするために、事業全般に使える給付金を独自に支給しようとする自治体の対象要件も、私が調べる限り、千差万別である。二〇一七年の「働き方改革実行計画」では、「非雇用型テレワークを始めとする雇用類似の働き方が拡大している現状に鑑み、その実態を把握し、政府は有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討する」とされ、厚生労働省では「雇用類似の働き方に関する検討会」を十九回も行っているが、早くフリーランスの定義を国として固め、その法的保護を図るべきではないか。
四 持続化給付金をはじめ、今回の雇用調整助成金の特例支給や、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、そして各自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金等については、現在課税扱いとなっているが、戦後最大の国難という緊急時における特別な救済策であることに鑑み、これらを一律に非課税とするべきではないか。

 右質問する。

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